新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録申請開始

ページ番号1007358  更新日 2024年1月11日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、国民生活等の安定に寄与する業務を行う事業者の従業者等に対して臨時に行う予防接種が特定接種とされているところですが、特定接種の対象者となるためには、あらかじめ厚生労働大臣に対し登録申請をする必要があります。
つきましては各施設とも、下記厚生労働省ホームページを参考に、特定接種の登録申請をお願いいたします。
なお、登録申請事業者は、業務継続計画を作成していることが要件となります。下記の厚生労働省ホームページに業務継続ガイドライン及び業務継続計画(モデル)が掲載されていますので、計画策定の際にご参照ください。

<厚生労働省ホームページ>

(参考)

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〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
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