介護技術講習会に係る届出等

ページ番号1006835  更新日 2024年1月11日

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概要

介護技術講習会の実施者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の規定により実施をしようとするときや実施内容のうち届出を要する事項について変更しようとするときは、届出書を都道府県知事に対して提出しなければならないことになっています。

沖縄県の所管となる介護技術講習会に係る届出の提出等にあたっては、下記の連絡先までお問い合わせをお願い致します。

届出を要する事項

  • 実施届出(前年度1月末までに)
  • 実施内容の変更届出
    1. 実施場所、期日及び日程並びに受講定員に係るもの(最初の講習を実施する2ヶ月前までに)
    2. 1以外の事項に係るもの(速やかに)
  • 実施報告(終了後1ヶ月以内に)

介護技術講習会実施施設(沖縄県所管)

介護技術講習会実施施設一覧を御覧ください。

関連リンク

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正について(平成16年10月19日社援発第0722004号)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 福祉政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2164 ファクス:098-866-2569
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。