生活保護とは

ページ番号1007158  更新日 2024年3月13日

印刷大きな文字で印刷

生活保護とは、憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障し、あわせて自立を助長することを目的としています。

保護の種類は、生活扶助とその他の扶助(教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭)に分かれており、保護を受ける人の世帯構成や収入などの状況に応じて、その全部または一部が適用されます。保護は原則として金銭で支給されます。

また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 北部福祉事務所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1 1階
電話:0980-52-2715 ファクス:0980-52-7544
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。