奨学のための給付金の申請に必要な書類(県外私立高校用)

ページ番号1009447  更新日 2024年11月1日

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沖縄県外の私立高等学校等

沖縄県外に設置されている(沖縄県外の都道府県が認可した)私立高等学校等に在学している生徒の保護者は、以下の書類を確認のうえ下記の宛先まで郵送されるか、直接ご持参ください。

提出期限

1.通常給付
 令和6年12月13日(金曜日)必着 

2.家計急変
 ・7月2日以降に家計急変となった世帯:令和7年1月31日(金曜日)まで随時受付

【送付先】
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県総務部総務私学課 私学・法人班 奨学給付金担当者まで

【問い合わせ先】
電話番号:098-866-2074
沖縄県総務部総務私学課 奨学給付金担当者まで
 

提出書類:該当する世帯をご確認ください(令和6年11月1日基準日)

(1)生活保護受給世帯(生業扶助を受けている場合に限ります)

提出書類 備考
(1)高校生等奨学給付金受給申請書  
(2)生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書 令和6年11月1日以降、福祉事務所で証明を受けてください。
(3)高等学校等在学証明書 令和6年11月1日以降、学校長の証明を受けてください。専攻科に在籍する場合は、個人対象要件証明書を提出してください。(在学証明書については様式は学校が作成したものでも構いません)
(4)債権者登録申請書  
(5)振込依頼書  申請者以外の口座に振り込む場合に提出してください。
(6)振込口座の通帳等の写し 金融機関名、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。

(2)保護者等全員の市町村民税所得割及び道府県民税所得が非課税の世帯

提出書類 備考
(1)高校生等奨学給付金受給申請書   
(2)課税額が確認できる書類 

下記の(1)、(2)のどちらかを提出してください。
(1)令和6年度課税証明書

(2)マイナンバーカードの写し等※マイナンバーカードの写しを提出する場合は、マイナンバー貼付台紙(別紙1)と身分証明書貼付台紙(別紙2)を提出してください。代理人がマイナンバーカードを提出する場合は委任状(別紙3)も提出が必要です。

(3)高等学校等在学証明書

令和6年11月1日以降、学校長の証明を受けてください。専攻科に在籍する場合は、個人対象要件証明書を提出してください。(在学証明書については様式は学校が作成したものでも構いません)

(4)債権者登録申請書   
(5)振込依頼書  申請者以外の口座に振り込む場合に提出してください。
(6)振込口座の通帳等の写し  金融機関名、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。
(7)代理受領委任状  給付金の受領を学校に委任する場合にのみ提出してください。

【追加提出書類】
下記の条件に該当する場合は、以下の書類を追加でご提出ください。

提出書類 備考
○扶養誓約書

対象生徒が通信制以外の高等学校に在籍している方で、下記のいずれかに該当する場合は、対象生徒が「第2子以降」であるかの確認をするため、追加書類が必要となります。

・15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる
・通信制・専攻科の高校生等である兄弟姉妹がいる
・通信制・専攻科以外の高校生等である兄または姉がいる

○制服の再購入にかかる誓約書 着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合であって、再度、制服の購入が必要である場合

(3)家計急変世帯(保護者全員の市町村民税所得割及び道府県民税所得割が、非課税世帯に相当すると見込まれる世帯)

提出書類 備考
(1)高校生等奨学給付金受給申請書   
(2)課税額が確認できる書類 令和6年度課税証明書(全部事項証明書)を提出してください。
(3)高等学校等在学証明書 令和6年11月1日以降、学校長の証明を受けてください。専攻科に在籍する場合は、個人対象要件証明書を提出してください。(在学証明書については様式は学校が作成したものでも構いません)
(4)債権者登録申請書  
(5)振込依頼書 申請者以外の口座に振り込む場合に提出してください。
(6)振込口座の通帳等の写し 金融機関名、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。
(7)保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類

離職票、雇用保険受給資格者証等、破産宣告通知書・廃業等届出書のいずれか。

死別・離婚の場合は、戸籍謄本等の離婚等の事実が確認できる書類。

(8)家計急変前後の収入を証明する書類 

(家計急変前)直近3か月分の給与明細書等収入がわかる書類。

(家計急変後)会社作成の給与明細書、直近3か月分の給与明細書、税理士又は公認会計士の作成した証明書等。

(9)保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認する書類

扶養親族分の健康保険証の写し及び家族(世帯)構成を提出してください。

(10)代理受領委任状 給付金の受領を学校に委任する場合にのみ提出してください。

※家計急変による経済的な理由から、住民税所得割非課税世帯に相当すると認められる場合に支給対象となります。
※災害などに起因しない離職(定年退職など)は家計急変の対象となりません。
※生活保護世帯(生業扶助)は家計急変の受給対象にはなりません。7月1日時点で生活保護(生業扶助)受給世帯は(1)生活保護受給世帯での支給となります。
※7月2日以降に生じた家計急変の場合、申請日の翌月からの月割額の支給となります。
※所得制限により就学支援金を受給できない世帯でも、家計急変の対象となります。
※状況に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。

 

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 総務私学課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟6階(南側)
電話:098-866-2074 ファクス:098-866-2079
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