私立学校の設置等に係る認可(審査基準)
私立学校とは学校法人が設置する学校のことで、国公立とは異なり、私人の寄附財産等によって設立されるものであることから、その運営は自律的に行われます。私立学校の自主性を尊重するため、所轄庁の権限は国公立の学校に比べて限定されるとともに、所轄庁が権限を行使する際にも、私立学校審議会等の意見を聴きかなければならないこととされています。
私立学校等(注1)を設置する場合は、学校教育法、私立学校法の規定により、知事の認可が必要です。
「認可」とは、行政庁が第三者の法律的行為を補充して、その法律上の効力を完成させる行為をいい、私立学校等を設置する場合には、学校の種類に応じて、設置基準(施設設備、編成、教員の配置、等)をはじめ、法令に定める手続きに従い、知事の認可を受けなければなりません。
なお、認可後も一定の事項については認可を受けなければならない事項や届出を行わなければならない事項があります。
注1
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及びそれらを設置する学校法人又は準学校法人をいいます。
「沖縄県私立高等学校通信制課程の認可に係る審査基準」について
沖縄県では、私立高等学校の通信制課程の認可に係る事項について、審査基準を策定しました。
この審査基準は、平成28年4月1日に施行します。
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