免許状個人申請の手続(申請書類)
沖縄県内にお住まいの方又は沖縄県内の学校に教員として勤務する方の教育職員免許状の申請方法についての説明です。
県外にお住まいの方又は県外の学校に教員として勤務する方は、お住まいまたはお勤めの学校の所在する道府県教育委員会へお尋ねください。
教育職員免許状の個人申請は沖縄県教育庁学校人事課で随時受け付けています。
ただし、3月は新卒の学生の教育職員免許状一括申請に対応するため、授与証明書・再交付・書換以外の申請は原則受け付けませんので、年度内に発行された免許状が必要な方は同年度内の2月末までに郵送で申請してください(当日消印有効)。
申請に必要な書類(学力に関する証明書、卒業証明書など)について、発行日がいつ頃になるかは、履修前に各自で大学側に確認していただくことをお勧めします。
※お知らせ
免許状等の返信用封筒について(令和6年9月5日)
9月13日以降に申請される方については、10月以降の発送が見込まれるため、下記の返信用封筒の添付をお願いします。
【授与証明書以外の申請】
・新料金のレターパック(ライトは430円・プラスは600円)
(旧料金のレターパックに差額分の切手を貼付したものでも可)
または
・390円分の切手を貼付した角型2号封筒(特定記録での送付)
【授与証明書の申請】
・110円分の切手を添付した長3号封筒
出願書類説明資料等の修正について(令和5年3月30日)
出願書類説明資料等について、期限切れ失効後の再授与申請にかかる書類の簡素化、様式の記載など、一部の内容の修正を行いました。
教員免許更新制の廃止について(令和4年7月1日)
令和4年7月1日に「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が施行されたことにより、現在教員免許更新制は廃止されております。
令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いおよび有効性・失効の条件の確認については以下の2点の資料をご参照ください。
教員免許状各申請書類に係る押印の廃止について(令和3年4月1日)
令和3年4月1日より、沖縄県における行政手続きの押印見直しのための知事公室、総務部及び教育庁関係規則の一部を改正する規則の交付により、教員免許状申請関係書類にかかる申請者の押印を廃止いたします(所属長等による公印や証明印は除く)。それに伴い新様式を掲載しております。
授与証明書に係る沖縄県収入証紙の追加納付のおねがい(令和2年9月18日)
平成31年4月1日より沖縄県使用料および手数料条例施行規則の一部改正により授与証明書手数料は400円となっておりますが、平成31年4月1日~令和2年3月18日まで誤って320円で徴収しておりました。
平成31年4月1日~令和2年3月18日までに授与証明書を申請したお心あたりのある方は、お電話で沖縄県教育庁学校人事課免許担当までご連絡いただきましたら返信用封筒をお送りしますので、80円分の沖縄県収入証紙を同封して返送していただきますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止への取り組みについて(追加)(令和2年4月16日)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、各種免許状の申請手続きが大幅に遅れる可能性があります。
- 申請書類受理後(授与、検定、書換、再交付関係)おおむね1か月程度で発行しておりましたが、2か月程度かかる可能性があります。
- 授与証明書については申請書類受理後おおむね1週間程度で発行しておりましたが、2週間程度かかる可能性があります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止への取り組みについて(令和2年4月13日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の為、各種免許状の申請は郵送にて行って頂きますようお願い致します。当面の間、県庁舎内へ直接持参しての申請はご遠慮頂いておりますのでご了承ください。
学力に関する証明書について
教育職員免許法が改正され、平成31年4月1日から新しい教育職員免許法(以下、新法という)が施行されています。そのため、平成31年4月1日以降に教育職員検定を利用して免許状の申請を行う方は、新法(平成28年改正法)による「学力に関する証明書」が必要となります。(別表第1、2、7を除く)
※教育職員検定を申請する方で、旧法による「学力に関する証明書」を取得されている方は、大学等より新法による「学力に関する証明書」を再度取得しなおしてください。
手続方法
該当する出願書類の様式を下記からダウンロードして印刷し、説明資料に従い必要書類を揃えて郵送してください。
- 提出書類:下記出願書類説明資料参照
- 提出方法:郵送
- 提出先:沖縄県教育庁学校人事課小中学校人事班(免許担当)
〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号(県庁13階)
お問い合わせ先
- 沖縄県教育庁学校人事課小中学校人事班
- 電話:098-866-2730
- ファクス:098-866-2724
免許取得に関する相談を受け付けています。単位の履修相談を受ける際には、学力に関する証明書等が必要になりますので、事前にお電話にてお問い合わせください。(申請書の提出にあたって、取得できるかどうかの確認等の対応については、審査業務となるため、事前に行ってはおりません。)
なお、新規に取得する場合等(別表第1、第2による免許取得)の単位履修に関する相談は、大学等で行ってください。
出願書類説明資料等
検定による教育職員免許状取得にかかる資料
検定による必要単位数等については下記資料をご覧ください。
(1)大学等での単位修得による免許状取得
文部科学大臣の課程認定を受けた大学で取得・修得した基礎資格(学位)と単位により、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする場合
文部科学大臣の課程認定を受けた大学で取得・修得した基礎資格(学位)と単位により、又は、保健師免許もしくは看護師免許を基に、養護教諭の普通免許状の授与を受けようとする場合
文部科学大臣の課程認定を受けた大学で修得した基礎資格(学位)、必要単位及び管理栄養士又は栄養士の免許により栄養教諭の教育職員免許状の授与を受けようとする場合
(2)教諭の普通免許状、養護教諭の普通免許状、栄養教諭の教育職員免許状の再授与申請
沖縄県教育委員会から授与された幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教諭の普通免許状、養護教諭の普通免許状、栄養教諭の普通免許状が期限切れにより失効し、再授与申請を行う場合
- 教育職員免許状<再授与申請>【根拠法令:教育職員免許法別表第1】 (PDF 206.8KB)
- 養護教諭の教育職員免許状<再授与申請>【根拠法令:教育職員免許法別表第2】 (PDF 209.9KB)
- 栄養教諭の教育職員免許状<再授与申請>【根拠法令:教育職員免許法別表第2の2】 (PDF 212.4KB)
(3)実務経験を活用した免許状取得(教育職員検定)
すでに教員免許状をお持ちで実務経験がある方が、経験年数に応じて修得単位の軽減を受け、免許状の申請をする場合(免許法認定講習受講者も該当します。)また、幼保特例による幼稚園免許状の申請もこちらの教育職員検定の出願で行います。
2種から1種(又は1種から専修)免許状への上進[別表第3]
幼稚園・小学校・中学校・高等学校の教諭の2種(又は1種)免許状を取得した後、教員としての在職年数及び所定の単位の修得(免許法認定講習受講者も該当する)により、1種(又は専修)免許状に上進する場合
同校種他教科の免許状の取得[別表第4]
所定の単位を修得し、教育職員検定により、既に取得した教育職員免許状と同じ校種の他教科の免許状を取得しようとする場合
養護教諭の免許状の上進[別表第6]
基礎となる教育職員免許状を取得した後、教員としての在職年数及び所定の単位の修得により、養護教諭の上級の免許状を教育職員検定で取得しようとする場合
特別支援学校教諭免許状の取得[別表第7]
基礎となる教育職員免許状を取得した後、教員としての在職年数及び所定の単位の修得により、特別支援学校教諭の免許状を教育職員検定で取得しようとする場合
隣接校種の免許状の取得[別表第8]
基礎となる教育職員免許状を取得した後、教員としての在職年数及び所定の単位の修得により、隣接校種の教育職員免許状を教育職員検定で取得しようとする場合
※ 生徒指導、教育相談および進路指導等に関する科目については、単位軽減後も「生徒指導」「教育相談」「進路指導等」に関するそれぞれの科目を全て修得する必要がありますので、ご注意ください。
※ 改正に伴い、受けようとする免許状についての勤務年数もある方は、実務に関する証明書において有する免許状の実務経験のほかに、受けようとする免許状についての実務経験も記載してください。
管理栄養士又は栄養士の資格、在職年数及び単位習得による栄養教諭の免許状の取得[免許法附則17項]
管理栄養士又は栄養士の資格を有する現職の学校栄養職員が、在職年数及び所定の単位の修得により教育職員検定で栄養教諭の免許状を取得しようとする場合
幼保特例制度による幼稚園教諭免許状の取得[免許法附則18項]
保育士の登録をしている者が、基礎資格(学位)、在職年数、所定の単位の修得により、幼稚園教諭の1種免許状又は2種免許状を教育職員検定で取得しようとする場合
(4)教育職員検定により取得した免許状の再授与申請
教育職員免許法別表第3から第8まで等を根拠として教育職員検定により沖縄県教育委員会から授与された教育職員免許状が、期限切れにより失効した場合
(5)特別支援学校教諭免許状又は養護学校教諭免許状への新教育領域追加
沖縄県教育委員会から授与された養護学校教諭の普通免許状又は特別支援学校教諭の普通免許状に、学位と単位による新教育領域追加を行う場合
沖縄県教育委員会から授与された養護学校教諭の普通免許状又は特別支援学校教諭の普通免許状に、1年以上の教員としての実務経験と単位で、検定による新教育領域追加を行う場合
(6)教育職員免許状の書換
氏名や本籍地(都道府県)の変更にともなう免許状の書換えができます。(沖縄県教育委員会が授与した免許状に限ります。)
(7)教育職員免許状の再交付
火災、盗難、紛失等により免許状をお持ちでない方は再交付の申請ができます。(沖縄県教育委員会が授与した免許状に限ります。)
(8)教育職員免許状授与証明書交付申請
教育職員免許状を取得している旨を証明する証明書。(沖縄県教育委員会が授与した免許状に限ります。)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 沖縄県教育庁 学校人事課
〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟13階(北側)
電話:098-866-2730 ファクス:098-866-2724
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