よくある質問(宿泊者向け)

ページ番号1041134  更新日 2026年8月19日

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沖縄県宿泊税に関する質問

Q1.宿泊税とは、どのような税金ですか。

 宿泊税とは、県内のホテルや旅館、民泊などに宿泊する場合に、宿泊者に対して課税される税で、条例に基づき使途や税率が定められている法定外目的税です。

Q2.なぜ、宿泊税を導入するのでしょうか。

 沖縄県が世界から選ばれる持続可能な観光地として発展していくためには、安全・安心で快適な観光の実現、県民・県内観光事業者・旅行者にとって満足度の高い受入体制の充実強化や観光による弊害の未然防止等のほか、沖縄観光が貴重な自然や文化などのソフトパワーを次世代へ継承し、より良い環境・社会・経済を築くための重要な役割を果たしていくためには、安定的かつ持続的な財源確保が求められることから、宿泊税を導入します。

Q3.いつから宿泊税の課税は開始されますか。

 令和9年(2027年)2月1日以後の宿泊(1月31日から2月1日にかけて行われる宿泊を除く。)から開始となります。

Q4.宿泊税の税額はいくらですか。

 県内の宿泊施設に宿泊した際、1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金、千円未満切捨て)に2%(定率制)が課税されます。(※税額2,000円が上限となります)

Q5.宿泊税条例の施行前から予約していたものについても、宿泊税は課税されますか。

 施行日よりも前に予約を行っていた場合でも、宿泊日が施行日以降であれば、宿泊税が課税されます。

Q6.宿泊税はどのようにして支払うのですか。

 宿泊された宿泊施設へお支払いください。ただし、予約サイトや旅行業者への支払額に含まれている場合があります。

Q7.長期滞在の場合でも課税対象となりますか。

 宿泊契約に基づく宿泊行為であれば、滞在の期間にかかわらず宿泊税が課税されますが、当該宿泊が賃貸借契約に基づく利用行為で、旅館業の許可を必要としない場合は、宿泊税は課税されません。

Q8.添い寝の幼児や子どもは宿泊税の課税対象ですか。

 幼児・子どもの宿泊についても、宿泊料金を徴収されているのであれば課税対象となりますが、例えば、寝具の追加のない無料の添い寝利用などにより、宿泊料金が発生しない場合は課税対象となりません。
 また、修学旅行や部活動等による大会参加など課税免除の要件に該当する場合には宿泊税は課税対象外となります。(証明書等が必要となります。)

Q9.もっと詳しく宿泊税について聞きたい。

 宿泊税の制度については、沖縄県総務部税務課(098-866-2101)へ、宿泊税の使途については、沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課(098-866-2763)へお問い合わせください。

※宿泊税Q&A、手引き、様式については、下記よりご覧ください。

※各担当課のホームページは、下記よりご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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