延滞金と加算金に関する県税Q&A
質問加算金
回答
県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割、法人事業税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税、県たばこ税、石油価格調整税及び産業廃棄物税については、次の加算金が課される場合があります。
過少申告加算金
内容 |
金額 |
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期限までに申告した税額が、実際の税額より少ないために、更正を受けたとき | 不足金額×10% (※) |
(※)不足金額のうち、期限までに申告した税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については×5%
不申告加算金
内容 |
金額 |
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期限後に申告があった場合 | 申告税額×15% (※) |
期限までに申告しなかったため、決定を受けたとき | 決定税額×15% (※) |
期限後に申告して更正を受けたとき | 更正税額×15% (※) |
県の調査を予想しないで、期限後に申告したとき | 申告税額×5% |
(※)決定又は不足税額のうち50万円を超える部分については×5%
重加算金
内容 |
金額 |
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不正な方法で税額を少なく計算したため、更正や決定を受けたとき (期限までに申告しているとき) |
不足金額×35% |
不正な方法で税額を少なく計算したため、更正や決定を受けたとき (申告していないとき又は期限後に申告しているとき) |
不足金額×40 |
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