軽油引取税に関する県税Q&A

ページ番号1023498  更新日 2024年1月11日

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質問スタンドを増設する場合の手続きは、どのようになりますか。

回答

  • スタンドを増設する場合も、増設による営業を開始しようとする日の5日前までに営業の開廃等の届出書を主たる事務所又は事業所を所管する県税事務所に提出してください。スタンドを休止、廃止しようとするときも同様となります。
  • 特約業者の場合には、スタンドを増設する場合は、登録事項の変更の手続が必要となりますので、増設するスタンドの軽油などの貯蔵設備の概要等を記載した付表を添付して、登録事項変更申請書を主たる事務所又は事業所を所管する県税事務所に提出してください。

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