県たばこ税に関する県税Q&A
質問県たばこ税の納税義務者、税率について教えてください。
回答
県たばこ税は、たばこの売渡し等に対して課税され、たばこの購入代金の中に含まれています。
卸売販売業者等が県内の小売販売業者(または直接消費者)にたばこを売渡したときに、そのたばこの本数を基準として卸売販売業者等に課税されます。
税率は、1,000本につき1,000円です。(令和3年10月1日以降は1,070円)
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