新築家屋の不動産取得税に関する県税Q&A
質問新築住宅の軽減措置について教えてください。
回答
床面積が50平方メートル(アパートは1世帯40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅(「特例適用住宅」といいます。)は、1戸(アパートは1世帯)につき家屋の価格から1,200万円が控除されます。
(家屋の価格-1,200万円 )×3%=納める税額
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