地方消費税に関する県税Q&A

ページ番号1023478  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

質問地方消費税には「都道府県間の清算」という仕組みがあると聞いたのですが、どのような基準で行うのですか。

回答

地方消費税は、次の3つの指標をもとに各都道府県の「消費に相当する額」を算出し、これによって各都道府県間で清算を行っています。

  1. 小売年間販売額(商業統計)
  2. サービス業対個人事業収入額(経済センサス活動調査)
  3. 人口(国勢調査)

これは、地方消費税は、いったん個人事業者等が申告納付した税務署等の所在する都道府県にまとめて払い込まれますが、それを最終消費地に税が帰属することが望ましいとの考え方から、各都道府県の「消費に相当する額」に応じて税収を清算することとしているものです。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。