県民税利子割に関する県税Q&A
質問県民税利子割はどのようにして納めるのですか。
回答
金融機関等が利子等の支払いまたは取扱いの際に利子等の5%を徴収し、毎月10日までに前月分をまとめて県に申告納入することとなっています。
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沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
県民税利子割に関する県税Q&A
金融機関等が利子等の支払いまたは取扱いの際に利子等の5%を徴収し、毎月10日までに前月分をまとめて県に申告納入することとなっています。
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