法人事業税外形標準課税(外形標準課税の対象法人)に関する県税Q&A

ページ番号1023413  更新日 2024年1月11日

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質問期首に資本金が1億円を超えていたが、期中に減資を行ったため、期末では資本金が1億円以下となっている場合には外形標準課税の対象となるか。

回答

外形標準課税の対象となるか否かは、各事業年度終了の日の現況によって判定することとしているため、期首の資本金が1億円を超えていた場合であっても、期末時点で1億円以下となっていれば、外形標準課税の対象とはならない。

詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

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