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質問Q&A(自動車税環境性能割・自動車税種別割)
回答
Q&A(自動車税環境性能割・自動車税種別割)
Q1
納税通知書が届かないのはどうして?
A1
転居して住民票を移した場合でも、自動車検査証の住所が変更されないと、納税通知書の住所は変更になりません。 所管の陸運事務所に住所変更の登録手続きをする必要があります。 すぐに登録の変更ができない場合は、納税義務者の旧住所地を所管する下記の県税事務所まで、まずはご連絡下さい。
連絡先
那覇県税事務所 自動車税班 098-867-1377・1066
自動車税事務所 納税班 098-879-1621
コザ県税事務所 自動車税班 098-894-6502
名護県税事務所 納税班 0980-52-5138
宮古事務所 県税課 0980-72-2553
八重山事務所 県税課 0980-82-3045
また、住所・所在地に変更がなく、納税通知書が届いていない場合は、下記の電話番号へご連絡ください。
沖縄県税コールセンター 098-943-5021
Q2
自動車を他人に譲渡したり廃車したにもかかわらず、納税通知書が届いたのはどうして?
A2
陸運事務所に移転やまっ消の登録はお済ませでしょうか?(定期の)自動車税種別割は、毎年4月1日現在の登録名義人である所有者等に納めていただくことになっております。下取りなどで車を譲渡した場合は、自動車検査証の登録名義人が変更されているかどうか、また、廃車した場合は、陸運事務所で発行される「まっ消登録証明書」で廃車されていることをご確認下さい。 既に自動車を譲渡又は廃車したにもかかわらず、納税通知書が届いた場合は、上記の手続きが遅れていると考えられます。 まだ手続きがお済みでない方は、速やかに手続きをしていただくとともに、今年度分の自動車税種別割については、新しい所有者等と相談するなどして納付願います。
Q3
自動車税種別割は車検時に納めればよいのですか?
A3
自動車税種別割は毎年5月末日までに納めていただく税金です。必ず納期限までに納めてください。納期限を過ぎますと税額のほかに延滞金も併せて納めていただくことになります。 なお、新車を購入した場合などについては、その自動車の登録をする時に、県自動車税事務所または宮古・八重山事務所県税課にて申告して納めていただきます。
Q4
壊れて動かない自動車に税金がかかっている。どうしたらいいの?
A4
すぐに管轄の陸運事務所で抹消(廃車)の登録をして下さい。 抹消登録されますと、翌月から税金がかからなくなります。既に今年度の自動車税種別割を全額納付されている場合には、月割り計算して還付されます。
Q5
4月に抹消登録したのに、どうして納税通知書が送られてくるのですか?
A5
4月1日現在の所有者等だった方に、納税通知書を送付しておりますが、4月に抹消した場合は月割りで1ヶ月分の自動車税種別割を納めることになります。 なお、送られてきた納税通知書で1年分の税金を全額納めた場合については、後日、還付通知書が送付されますので、同通知書、身分証明書(運転免許証等)及び印鑑を持参し、指定された金融機関の窓口にて還付を受けることができます。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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