食鳥検査
食鳥検査班
食鳥検査班では主に、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき食鳥検査を行っています。
検査内容
検査手順
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、食鳥のとさつ及び解体の検査を行っています。食鳥とは鶏、あひる、七面鳥のことをいいます。
年間30万羽を超えて食鳥を処理する大規模処理場では、食鳥処理場で1羽毎に、食鳥検査員(獣医師)が病気がないか確認し、食用不適と判断した場合は廃棄され、市場に流通することはありません。
年間処理30万羽以下の小規模な処理場では、食鳥処理衛生管理者が異常の有無について確認を行っており、当所では、適正な確認が行われているかどうか定期的に監視指導を行っています。
大規模処理場での具体的な検査の流れは以下の図のようになります。
- 生体検査:生きている状態で異常がないかを調べる検査です。
- 脱羽後検査:羽毛を取り除かれた食鳥と体の状況について検査します。
- 内臓摘出後検査:内臓と内臓を取り出した食鳥と体の検査をします。
認定小規模食鳥処理場
業として鶏、あひる、七面鳥を食用処理する場合は、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく「食鳥処理事業」の許可が必要になります。食鳥処理場のうち、1年間に処理する鶏等の数が30万羽以下で、かつ、「確認規定の認定(※)」を受けた場合は、「認定小規模食鳥処理場」となります。
申請書類
- (第1号様式)食鳥処理事業許可申請書 (RTF 52.5KB)
- (第1号様式)食鳥処理事業許可申請書 (PDF 69.3KB)
- (第2号様式)構造設備変更許可申請書 (RTF 51.0KB)
- (第2号様式)構造設備変更許可申請書 (PDF 53.1KB)
- (第3号様式)食鳥処理事業許可事項変更届 (RTF 54.2KB)
- (第3号様式)食鳥処理事業許可事項変更届 (PDF 53.5KB)
- (第4号様式)食鳥処理業者地位承継届 (RTF 48.7KB)
- (第4号様式)食鳥処理業者地位承継届 (PDF 54.4KB)
- (第5号様式)食鳥処理衛生管理者配置(変更)届 (RTF 57.0KB)
- (第5号様式)食鳥処理衛生管理者配置(変更)届 (PDF 56.2KB)
- (第6号様式)食鳥処理場廃止(休止・再開)届 (RTF 49.6KB)
- (第6号様式)食鳥処理場廃止(休止・再開)届 (PDF 49.8KB)
- (第7号様式)食鳥検査申請書 (RTF 52.1KB)
- (第7号様式)食鳥検査申請書 (PDF 57.3KB)
- (第8号様式)確認規程の認定(変更認定)申請書 (RTF 46.9KB)
- (第8号様式)確認規程の認定(変更認定)申請書 (PDF 49.7KB)
- (第9号様式)確認状況報告書 (RTF 201.7KB)
- (第9号様式)確認状況報告書 (PDF 118.8KB)
- (第10号様式)確認規程廃止届 (RTF 47.7KB)
- (第10号様式)確認規程廃止届 (PDF 50.3KB)
- (第11号様式)届出食肉販売業者届 (RTF 51.0KB)
- (第11号様式)届出食肉販売業者届 (PDF 54.7KB)
関連法規
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(外部リンク)
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(外部リンク)
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(外部リンク)
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(外部リンク)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 中央食肉衛生検査所
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2015
電話:098-945-3000 ファクス:098-946-2690
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。