食鳥検査

ページ番号1017874  更新日 2024年1月11日

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食鳥検査班

食鳥検査班では主に、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき食鳥検査を行っています。

検査内容

検査手順

「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、食鳥のとさつ及び解体の検査を行っています。食鳥とは鶏、あひる、七面鳥のことをいいます。

年間30万羽を超えて食鳥を処理する大規模処理場では、食鳥処理場で1羽毎に、食鳥検査員(獣医師)が病気がないか確認し、食用不適と判断した場合は廃棄され、市場に流通することはありません。

年間処理30万羽以下の小規模な処理場では、食鳥処理衛生管理者が異常の有無について確認を行っており、当所では、適正な確認が行われているかどうか定期的に監視指導を行っています。

大規模処理場での具体的な検査の流れは以下の図のようになります。

写真:検査基準


  1. 生体検査:生きている状態で異常がないかを調べる検査です。
  2. 脱羽後検査:羽毛を取り除かれた食鳥と体の状況について検査します。
  3. 内臓摘出後検査:内臓と内臓を取り出した食鳥と体の検査をします。

認定小規模食鳥処理場

業として鶏、あひる、七面鳥を食用処理する場合は、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく「食鳥処理事業」の許可が必要になります。食鳥処理場のうち、1年間に処理する鶏等の数が30万羽以下で、かつ、「確認規定の認定(※)」を受けた場合は、「認定小規模食鳥処理場」となります。

申請書類

関連法規

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 中央食肉衛生検査所
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2015
電話:098-945-3000 ファクス:098-946-2690
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