食品衛生責任者養成講習会の案内

ページ番号1033528  更新日 2025年2月28日

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食品衛生責任者とは

飲食店・製造業など食品営業許可施設および集団給食施設・各種食品販売業など営業届の必要な営業施設には、施設ごとに食品衛生責任者の資格者の設置が義務づけられています。
食品衛生責任者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たすものを選任し、営業許可申請時に保健所に届ける必要があります。

(1)栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士または食品衛生管理者と同等の資格を有するもの

(2)食品衛生責任者養成講習会を受講し、修了証を授与されたもの

(1)の資格に該当しない場合は、(2)「食品衛生責任者養成講習会」を受講してください。

食品衛生責任者養成講習会

食品衛生責任者養成講習会の受講については、一般社団法人沖縄県食品衛生協会のホームページを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。