食中毒関連情報(発生届・発生状況・予防)
食中毒の届出
医療機関が食中毒(疑いを含む)の患者を診断したときは、24時間以内に食中毒患者等届出を保健所にする必要があります。
- 食中毒患者等届出票 (Excel 33.0KB)
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管轄保健所案内(外部リンク)
届出先の保健所(管轄保健所)は、医療機関の所在地によって異なります。リンク先にて確認ください。
沖縄県食中毒の発生状況
食中毒予防関連
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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