健康増進法に基づく給食施設の運営・栄養管理
- 定義
- 施設が行う届出・報告
- 施設の栄養管理
- 保健所が行う指導・助言(個別、集団)
1.定義
特定給食施設とは
「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」と規定されています。(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
給食施設とは
沖縄県では、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食事を供給する施設を「給食施設」としています。
2.施設が行う届出・報告
特定給食施設の設置者は、給食を開始、内容等の変更、廃止する場合、所轄の保健所に届出が必要です。また、特定給食施設の施設長又は施設管理者は、毎年6月に実施した給食について、所轄の保健所に報告が必要です。(健康増進法第20条及び沖縄県健康増進法施行細則第4条、第5条)
沖縄県では、給食施設についても特定給食施設と同様の届出・報告が必要です。(給食施設届出要綱第3条、第4条)
- 沖縄県健康増進法施行細則 (PDF 73.5KB)
- 給食施設届出要綱 (PDF 49.5KB)
- 給食施設等が行う届出・報告書作成の手引き (PDF 2.4MB)
- 給食施設等が行う届出・報告書 Q&A (PDF 854.9KB)
お知らせ
- 令和3年4月より、各種届出・報告書の様式が変更となり押印不要となりました。
- 令和3年7月に、給食施設等が行う届出や報告書の作成方法等を記載した新しい手引きができました。厨房がない施設も届出・報告の対象となりましたのでご確認ください。
(1)届出について
給食を開始(再開)するとき
給食を開始するときは、開始(再開)から1カ月以内に所轄の保健所長あて届出(事業開始(再開)届)が必要です。
給食内容等を変更するとき
給食内容等に変更が生じたときは、変更が生じてから1カ月以内に所轄の保健所長あて届出(変更届)が必要です。
変更届が必要なのは、どんなとき?
- 給食施設の名称の変更
- 給食施設の住所の変更
- 給食施設の電話番号の変更
- 設置者の氏名及び住所の変更
- 給食運営方式の変更(委託先の変更含む)
- 給食施設の種類の変更
- 定員及び予定給食数の変更
- 管理栄養士、栄養士の員数の変更
給食を休止・廃止したとき
給食を休止又は廃止したときは、休止又は廃止から1カ月以内に所轄の保健所長あて届出(休止・廃止届)が必要です。なお、休止の場合はで給食を再開したときは、開始(再開)届が必要となります。
各種届出に関する様式
特定給食施設と給食施設で、様式が異なりますのでご注意下さい。
開始(再開)届
変更届
休止・廃止届
作成方法は手引きとQ&Aをご確認ください。
(2)報告について
特定給食施設及び給食施設の施設長又は施設管理者は、次の報告書を所轄の保健所長あて提出して下さい。
栄養定期報告
毎年6月に実施した給食について、栄養定期報告書を作成し、7月31日までに所轄の保健所長あて提出して下さい。
- ※その年の7月31日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日となります。
- ※教育委員会が所轄する特定給食施設及び給食施設に係る報告書は、当該教育委員会を経由するものとします。
お知らせ
学校・保育園等で給食の縮小や休止があった場合の作成の考え方について
- 例年どおり、6月の給食の内容を報告してください。
- 「2 給食対象定員及び平均食数」の平均食数については、給食の縮小・休止期間を除き報告してください。
- 「6 給食材料費」「9 栄養管理状況」については、1人1日当たりを報告するため例年どおりとしますが、算出が難しい場合は、給食の縮小・休止期間を除いた報告も可とします。
栄養定期報告書様式
特定給食施設と給食施設で、様式が異なりますのでご注意下さい。
学校用
認定こども園(幼稚園型)は下記の様式です。
病院・介護老人保健施設・介護医療院・老人福祉施設用
保育所(園)用
認定こども園(幼保連携型、保育所型、地方裁量型)は下記の様式です。
その他の施設用(上記以外の施設)
作成方法は手引きとQ&Aをご確認ください。
3.施設の栄養管理
健康増進法第21条第3項では、「特定給食施設の設置者は厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない」と規定されています。
4.保健所が行う指導・助言(個別、集団)
健康増進法第18条では、「都道府県は、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと」と規定されています。
また、健康増進法第22条では、「知事は、特定給食施設の設置者に対し、栄養管理の実施を確保する必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる」と規定されています。
沖縄県では、次の方法で保健所の栄養指導員が助言及び指導を行っているほか、来所や電話による相談も行っています。
個別指導
給食施設を訪問し、必要帳簿類や給食施設などを確認し、適切な栄養管理及び衛生管理についての助言及び指導を行っています。助言、指導内容については、設置者に対し指導票を交付します。
また、特定給食施設等から提出された栄養定期報告書への助言も行っています。
集団指導
適切な栄養管理の実施、給食担当者の知識の向上等を目的に、特定給食施設等の担当者を対象とした研修会を開催しています。
お知らせ
令和5年度に給食施設(児童福祉施設等)へ送付した情報提供資料は下記リンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
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