食品衛生責任者設置
食品衛生責任者とは
食品関連の営業者は、施設又は部門ごとに、食品取扱者及び関係者のうちから食品衛生に関する責任者(資格要件あり)を定め、その者が中心となり、食品及び施設の衛生保持に関して次に掲げる業務を実施する必要があります。
- 施設内で中心的役割を担うこと。
- 他の従業員に適切な指導を行うこと。
- 営業者に対して適切な助言を行うこと。
- 常に食品衛生に関する新しい知識を習得するよう努めること。
また、責任者の設置は、ほぼ全ての業種において必要です。なお、食用油製造業、マーガリンショートニング製造業、食品の放射線照射業、添加物製造業、食肉製品製造業及びその他一部の業においては、食品衛生管理者の設置が必要です。
食品衛生責任者(変更)設置報告書について
営業者は、営業許可申請書及び営業届出書に食品衛生責任者を記載する必要があります。また、設置した責任者の変更後は、変更届出を管轄保健所に届け出なければなりません。
次の1~8号のいずれかの資格証明書のコピーを添えて、管轄保健所に報告書を届け出てください。なお、資格が無い場合には、7号の講習会を受講すると一生涯、全国で通用する資格が得られます。
- 1号 食品衛生法第48条の食品衛生管理者になれる資格を持つ者
- 2号 栄養士
- 3号 調理師
- 4号 製菓衛生士
- 5号 食鳥処理衛生管理者
- 6号 船舶料理士
- 7号 食品衛生責任者養成講習会修了者
- 8号 食品衛生に関して同等以上の知識を有すると認められた者
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
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