食品関係営業許可について(南部保健所)
1.これから食品関係の営業許可申請および営業届出をされる事業者様へ
2.すでに許可をお持ちの(または届出済)事業者様へ
(1)申請した内容に変更がある場合(変更届)
申請内容が変わった場合は下記の申請様式を記入の上、変更内容に応じた確認書類の準備をお願いします。変更による許可書の書き換えについては手数料はかかりません。
※厚生労働省の食品衛生等システムで新規申請されている方はシステムでの手続きをお願いします
様式
確認書類一覧
申請者の氏名・住所が変わった場合(法人にあっては代表者が変更になった場合含む)
- 氏名、住所が変わったことがわかる書類(運転免許証、保険証、住民票など)
- 会社登記簿の原本(法人)
食品衛生責任者を設置したあるいは変更した場合
責任者となられる方の資格を証明するもの(資格免許、講習会修了証等)
施設設備の大要が変更した場合
施設図面(変更前後)※食品衛生監視員による現場検査が必要になる場合があります。
(2)営業許可証の再交付について
営業許可証の再交付は令和3年6月1日より有料となりました。下記様式に必要事項を記入し、手数料400円(沖縄県収入証紙)を添付の上、窓口に提出してください。
(3)営業届にかかる証明書等の発行について
営業届出制度には、届出済証の交付や届出済証の掲示義務はありません。従来あった営業報告済証や給食施設報告済証のような証書は発行されません。保健所長へ届出済という証明書が必要な方は、下記の証明願に、手数料400円分の沖縄県証紙を添えて、管轄の保健所へ申請ください。
(4)廃業届について
廃業をされる方は以下の様式と、許可証、身分証明書をご持参ください。
(5)継続申請(許可期限が近づいている場合)
許可期限内に申請を行ってください。手続きは新規の営業許可申請と同じです。
許可期限の3~4週間前を目安に申請をお願いします。
※許可期限は営業許可証で確認してください。保健所から別途お知らせはしていません。
3.祭り、バザー等で食品等の販売を行おうとする皆様へ
営業許可制度の見直しにより、祭り、バザー等における営業許可の取り扱いがかわりました。
祭り、バザー等で食品等の販売を検討しているイベント主催者は事前に南部保健所生活衛生班(098-889-6799)にご相談ください。
4.県食の安全安心の確保に関する条例にかかる報告をされる皆さまへ
5.様式一覧
食品衛生法施行細則関係
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。