食品衛生法及び食品表示法に基づく食品等の自主回収届出制度

ページ番号1006597  更新日 2024年1月11日

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平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から、食品等事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合の届出が義務化されます。届出された情報は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」で一元管理され、公表されます。
なお、沖縄県食品の安全安心の確保に関する条例施行規則で自主回収の報告が義務づけられていた対象のうち、食品衛生法及び食品表示法で定める届出対象の範囲外になるものについては、従前どおり県条例に基づく自主回収報告を行う必要がありますので、ご注意ください。

届出対象となるもの

食品衛生法違反または違反のおそれのあるもの

  1. 食品衛生法に違反する食品等(食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること)
    • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜等の加熱せずに喫食する食品
    • シール不良等により腐敗変敗した食品
    • 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
    • 一般細菌や大腸菌群など成分規格不適合の食品
    • 添加物の使用基準に違反した食品など
  2. 食品衛生法違反の恐れのある食品等
    違反食品等の原因と同じ原材料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じているなどとして、営業車が違反食品と同時に回収する食品など

食品表示違反のもの

アレルゲンなどの安全性にかかわる表示事項に関する食品表示法に違反する食品など

  • 卵を使用しているにもかかわらず卵のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
  • 保存温度について、本来表示する温度より高い温度を表示した食品

事業者の方へ(届出の方法)

原則、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の「食品等自主回収情報管理機能」に必要事項を入力し、届出を行いますが、紙での届出も可能です。届出は、自主回収を実際に担当する部門の所在地を管轄する保健所に行います。

県民の皆様へ

令和3年6月1日から改正食品生成法と改正食品表示法に基づき事業者等が行う食品等の自主回収(リコール)に関する情報(商品名、回収理由、想定される健康被害など)を一元的にオンライン上の食品衛生申請等システムから確認できるようになります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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