よくある質問:消費生活
質問クーリング・オフ
回答
販売員のセールストークによって、考える余裕もなく必要もないものを買ってしまった、あるいは契約してしまったものは、契約書面を受け取った日を含めて8日以内(マルチ商法・内職商法20日以内)であれば損害賠償や違約金を支払うことなく無条件で解約することができるクーリングオフ制度があります。
クーリングオフに関することは、早めに下記の相談窓口、または最寄りの市町村消費生活相談窓口へご相談ください。
- 沖縄県消費生活センター 電話:098-863-9214
- (宮古分室)電話:0980-72-0199
- (八重山分室)電話:0980-82-1289
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 消費生活センター
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(北側)
電話:098-863-9212(ご相談は 098-863-9214) ファクス:098-863-9215
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