振動規制法
振動規制法では、著しい振動を発生する施設を特定施設とし、これを設置する工場または事業場を特定工場等といい、指定した規制地域内に特定施設を設置する者は、規制基準の順守及び設置・変更の際には事前に届出を行わなくてはなりません。
ただし、電気事業法に規定する電気工作物、ガス事業法に規定するガス工作物又は鉱山保安法に規定する工作物等は、電気事業法・ガス事業法・鉱山保安法の規定により規制されます。
1.規制地域の指定
振動規制法で定める特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域は、町村の区域については、県知事が町村長の意見をきいて指定することになっています。
(市の区域にあっては、市長が指定することになっています。)
振動に係る地域指定のある町村(7町3村)
本部町、嘉手納町、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、読谷村、北中城村、中城村
2.規制基準
振動規制法で定める特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について、県内町村区域における規制基準は県知事が設定しています。
(市の区域にあっては、市長が指定することになっています。)
3.特定施設
振動規制法では、工場騒音の規制を工場・事業場単位で行うこととしていますが、規制の対象となる工場・事業場であるかを、著しい振動を発生する施設を設置しているかどうかで判断することになっています。
著しい振動を発生する施設であって政令で定めるものを「特定施設」と呼んでいます。
4.特定建設作業
振動規制法では、建設作業一般ではなく、著しい振動を発生する作業のうち、政令で定めるものを「特定建設作業」と呼んでいます。
5.届出
振動規制法では、指定地域内において、「特定建設作業」を伴う建設工事を施行する者は当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、管轄する市町村長に届出なければならないことになっています。
また、指定地域内において、工場又は事業場に「特定施設」を設置しようとする者はその特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、当該管轄する市町村長に届出なければないないことになっています。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境保全課
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