大気の常時監視について
1対象
常時監視の対象は、主として、窒素酸化物、浮遊粒子状物質その他の法に基づく規制がなされている物質に対して大気汚染の状況を把握するため、環境基準が設定されている二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、二酸化窒素及び微小粒子状物質について測定を実施します。
出典:環境大気常時監視マニュアル第6版(平成22年3月、環境省水・大気環境局作成)(http://www.env.go.jp/air/osen/manual_6th/index.html)を加工して作成
2リアルタイム公表
沖縄県では、本島・離島を合わせて10局(県設置:8局、那覇市設置:2局)に大気汚染物質自動測定機を設置し、県内の大気汚染の状況を常時監視し、その測定結果(速報値)を沖縄県大気汚染常時監視テレメータシステムで集計し、掲載しています。
3環境基準
人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが環境基準です。
環境基準は、「維持されることが望ましい基準」で、行政上の政策目標です。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。また、汚染が現在進行していない地域については、少なくとも現状より悪化することとならないように環境基準を設定し、これを維持していくことが望ましいものとなっています。
また、環境基準は、現に得られる限りの科学的知見を基礎として定められているもので、常に新しい科学的知見の収集に努め、適切な科学的判断が加えられていかなければならないものとなっています。
出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/kijun/index.html)を加工して作成
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