住宅宿泊事業法の施行に伴う水質汚濁防止法の届出
住宅宿泊事業法の施行に伴う水質汚濁防止法の届出について
住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行されることに伴い、住宅宿泊事業の用に供する浴室、台所等について、水質汚濁防止法の届出が必要になる場合があります。
詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
届出様式等は以下のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
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