温泉法に基づく各種申請

ページ番号1004586  更新日 2024年1月11日

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1 温泉とは?

温泉法でいう「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭水化物を主成分とする天然ガスを除く)で、摂氏25℃以上の温度又は硫黄や鉄イオン、その他溶存物質等の温泉法で定められた物質を一定以上含むものをいいます。

2 沖縄県における温泉の状況は?

沖縄県には本土のような火山性の温泉はなく、殆どが1,000m以上の深さまで掘削し、地下深くから温泉水を汲み上げるという大深度掘削によるものです。

温泉成分は地下深くの地層の中に閉じ込められた太古の海水(化石海水)を汲み上げたり、海水が断層や破砕帯を通して時間をかけて地下にしみ込んだものを汲み上げるというナトリウム-塩化物泉が主流になります。しかしながら、掘削地の地層によって含まれる成分や効能は異なりますので、詳しくは各温泉施設の情報サイト等をご確認ください。

3 沖縄県の温泉施設の状況 (令和4年3月末時点)

4 可燃性天然ガスの安全対策について

改正温泉法が平成20年10月1日から施行され、温泉から発生する可燃性天然ガスに対する対策及び手続きが必要となりました。詳しくは、下記環境省のホームページをご確認ください。

5 温泉法に基づく各種申請について

温泉をゆう出させるための土地掘削、温泉を汲み上げるためのポンプ等の動力装置設置、温泉の汲上を反復継続的に行う場合の温泉採取、温泉施設を公共の浴用又は飲用に供する際には、それぞれ温泉法に基づく許可が必要になります。

詳しくは以下のファイルをご確認いただき、当課までご相談ください。

※平成29年4月1日から「温泉成分分析機関登録申請手数料」が50,000円に改定されました。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
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