自動車リサイクル法

ページ番号1004239  更新日 2024年10月11日

印刷大きな文字で印刷

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)は、事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に関連する廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を目的として制定されました。
ここでは、自動車リサイクル法の概要及び関連業の申請に関する事項について説明しています。

自動車リサイクル法の概要

許可及び届出様式

登録許可業者

使用済自動車から部品取りをする場合の注意事項について

使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、「法」という。)においては、使用済自動車を解体し、または部品取りを行う場合は、原則として、法第60条に基づく解体業の許可が必要とされていますが、いまだ解体業の許可を取得せずに、部品取り行為等を行っている事例が散見されるところです。
つきましては、以下の事項に留意し、必要に応じて解体業の許可を取得するようにして下さい。

解体業の許可が必要な行為

使用済自動車を解体し、または部品取り(いわゆる「もぎ取り解体」も含む。)を行う場合は、法第60条第1項に基づく解体業の許可が必要となります。

ただし、次の付属品等を取り外す場合を除く。

カーナビ、カーステレオ、カーラジオ、車内定着式テレビ、ETC車載器、時計、サンバイザー、サイドバイザー、ブラインド(カーテン、カーテンレールを含む。)、泥除け、消火器、運賃メーター、防犯灯、防犯警報装置、防犯ガラス(プラスチック製のものを含む。)、タコグラフ(運行記録計)、自重計、運賃料金箱(両替機を含む。)

解体業の許可取得方法

解体業の許可申請手引きは以下からダウンロードできます。

無許可行為の罰則

解体業の許可を取得せずに、使用済自動車を解体し、または部品取りを行った場合、法第138条に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられること

取扱要領

離島地域から使用済み自動車を島外へ搬出する際の海上輸送費の補助事業の紹介

離島対策支援事業

出典:自動車リサイクル促進センターホームページ

 

 使用済み自動車の再資源化に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、使用済み自動車(廃車)となった自動車は法に基づく登録・許可を受けた業者に引き渡し、適正に再資源化される必要があります。

 離島地域においては、使用済み自動車を登録・許可業者に引き渡す際に海上輸送が必要となり、沖縄本島に比べて再資源化に係る負担が大きくなります。

 そのため、離島から使用済み自動車を島外(沖縄本島等)へ運ぶ際の片道分の海上輸送費及び荷役費には、費用の8割を上限として自動車リサイクル促進センターが実施する補助制度があります。補助金は全国の所有者から預託されたリサイクル料金のうち、使われなくなったもの(特定再資源化預託金)が原資となっており、離島地域における使用済み自動車の円滑な引渡しを促進する離島対策支援事業の一環です。

 出えん対象は、法に基づく登録・許可業者(引取り業者や解体業者)に使用済み自動車を引き渡す(1)最終所有者または(2)委託を受けた者及び引取り業者等の登録・許可業者となっております。

 補助⾦の申請は、お住いの市町村が窓⼝となっています。詳しい申請方法等はお住いの市町村窓口にご確認ください。

 申請の流れや事業の要綱等、事業に関する詳細は公益財団法人自動車リサイクル促進センターのサイト(下記リンク)をご確認ください。

 

 (画像の出典:自動車リサイクル促進センターホームページ)

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。