優良産廃処理業者認定制度

ページ番号1004244  更新日 2024年1月11日

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事業者には、自らの産業廃棄物を適正に処理する責任があり、産廃処理業者に処理委託後も最終処分が終了するまで、産業廃棄物の適正処理の確保のための措置を講じ、その注意義務が果たされている必要があります。

したがって、委託先の産廃処理業者を処理料金の安さだけで安易に選定せず、その産廃処理業者が信頼に値するかどうかを、自身の責任で見極める必要があります

そのため、排出事業者が、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的とし、平成23年4月1日より「優良産廃処理業者認定制度」が創設されました。

沖縄県では、産業廃棄物処理業者の申請により、国が定めた「産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)」に基づき審査を行い、認められた処理業者については許可証に優良マークを付されるとともに、沖縄県環境整備課ホームページにて公表します。

優良基準の内容について

優良認定業者として認められるためには、原則、産業廃棄物処理業の許可の更新時に、都道府県・政令市による審査を受け、以下5つの優良基準に適合することが必要です。

1.遵法性に係る基準

従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において特定不利益処分を受けていないこと。

2.事業の透明性に係る基準

法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。

3.環境配慮の取組に係る基準

ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。

4.電子マニフェストに係る基準

電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。

5.財務体質の健全性に係る基準

  1. 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
  2. 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
  3. 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について滞納していないこと。

6.その他

5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。

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優良認定を受けるメリット

1.許可証等を活用したPR

  1. 優良認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)には、その旨を記載した許可証が交付されます。
  2. 優良認定業者の情報は、「産廃情報ネット」等により、排出事業者等の関係者に広く紹介されます。

写真:優良認定許可証

2.産業廃棄物処理業の許可の有効期間の延長

優良認定業者については、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が延長され、7年となるため、許可の更新に関する負担軽減につながります。

3.申請時の添付書類の一部省略

優良認定業者については、都道府県・政令市の判断により、産業廃棄物処理業の許可の更新の申請や、事業範囲の変更時の許可の申請をする際に都道府県・政令市に提出する書類のうち、以下のものを省略することができます。

  • 事業計画の概要を記載した書類
  • 直前3年の財務諸表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  • 定款及び寄附行為
  • 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業についての申請時のみ)

4.財政投融資における優遇

株式会社日本政策金融公庫においては、中小企業が産業廃棄物の処理に関連する施設を取得するために必要な融資をおこなっています(環境・エネルギー対策貸付制度)。

優良認定業者については、この貸付制度において、通常の場合よりもさらに低利率(特別利率(3):年利0.85~2.05%)で融資を受けることができます。

詳細については、株式会社日本政策金融公庫の相談センター(電話:0120-868121)、又は、同公庫のホームページを参照してください。

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申請方法

優良産廃処理業者認定制度において、産業廃棄物処理業者が優良と認められるためには、産業廃棄物処理業の許可の更新の申請時に、更新の申請とあわせて優良認定の申請を行う必要があります。なお、優良認定を受けようとする場合に限り、現在受けている産業廃棄物処理業許可の有効期限内における任意の時期に、許可の更新申請を行うことが可能です。

申請の際には、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルを参考にしてください。

申請書類一覧

優良認定の申請を行う場合、許可更新申請の書類と併せて以下の書類を提出してください。

(1)遵法性に係る基準に適合するこのを制約する書面

(2)事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類

【具体例】

  1. 「産廃情報ネット」により情報を公表・更新している場合には、同ウェブサイト上で発行されるその旨を証明する書類
  2. 「産廃情報ネット」以外で、申請者である産業廃棄物処理業者が利用できるホームページにより情報を公表・更新している場合には、情報を公表・更新した時点における当該ホームページの該当部分をプリントアウトしたもの

(3)環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類

【具体例】「ISO14001」又は「エコアクション21」の認証を受けた際に発行される認証書の写し

(4)電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類

【具体例】財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが交付する電子マニフェストの試用を証する書類の写し

写真:加入証

(5)税・保険料の納付に係る基準の適合することを証する書類

【具体例】

  1. 国税を滞納していないことを証する書類・・・税務署長が交付する納税証明書
  2. 都道府県税を滞納していないことを証する書類・・・都道府県税事務所長が交付する納税証明書
  3. 市町村税を滞納していないことを証する書類・・・市町村長等が交付する納税証明書
  4. 社会保険料を滞納していないことを証する書類
    • 【社会保険が適用される事務所を有する場合】・・・年金事務所長等が発行する社会保険料納入確認書
    • 【申請者が国民健康保険の被保険者である場合】・・・当該保健の保険者(市町村及び特別区又は国民健康保険組合)が発行する納付証明書、控除証明書(国民健康保険税にあっては、納税証明書)
  5. 労働保険料を滞納していないことを証する書類・・・地方労働局長等が発行する労働保険料納入証明書

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優良認定業者名簿

下記のページにて、沖縄県知事から優良認定受けた(特別管理)産業廃棄物処理業者の名簿を掲載していますので、産業廃棄物を処理委託する場合の参考にして下さい。

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関連情報

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
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