沖縄県パートナーシップ・ファミリーシップ制度
沖縄県パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは
沖縄県では、沖縄県差別のない社会づくり条例(令和5年3月31日条例第13号)及び沖縄県性の多様性尊重宣言(美ら島にじいろ宣言)の理念に基づき、全ての県民がその個性や能力を十分に発揮し、個人の尊厳と多様性が尊重される社会の実現を目指しています。その具体的な取り組みの一つとして、令和7年3月28日から「沖縄県パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を開始しました。
パートナーシップ制度は、お互いを人生のパートナーとして認め合ったお二人が、日常の生活において継続的に協力しあうことを約束した関係であることを県に対して届出し、県がその届出書を受理したことを証明するものです。
ファミリーシップ制度は、パートナーシップにある方のほかに、お子様や親御様など近親者がいらっしゃる場合に、家族として併せて証明することができる制度です。
この制度は、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、法的に婚姻が認められていない戸籍上同性のカップルや、様々な事情により、婚姻の届出をしない、あるいはできない事実婚のカップルなどが抱える生きづらさや困りごとが少しでも解消されるよう、沖縄県として応援するものです。
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沖縄県パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用の手引き (PDF 673.1KB)
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沖縄県パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱 (PDF 123.5KB)
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沖縄県パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱(様式) (PDF 277.5KB)
届出をすることができる方
以下の要件を全て満たしている必要があります。お二人の戸籍上の性別、性的指向、性自認は問いません。事実婚のカップルや外国籍の方も届出ができます。
- 双方がパートナーシップ関係にあること
- 成年に達していること
- どちらか1人は沖縄県在住であること、又は3か月以内に沖縄県内に転入予定であること
- 民法における配偶者がいないこと
- 届出しようとする相手方以外の人とパートナーシップの関係にないこと
- 届出者同士が婚姻できない関係にないこと
届出手続
届出手続の方法
郵送又は持参からお選びいただけます。
郵送の場合
届出者が県に必要書類を郵送し、県が届出内容の確認とオンライン上での本人確認を行い、要件を満たしていることを認めるときは、証明書を簡易書留等により郵送します。
郵送先
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県庁3階
沖縄県こども未来部女性力・ダイバーシィ推進課
パートナーシップ・ファミリーシップ制度担当
対面(持参)の場合
届出者が県に事前予約を行い、予約した日時に必要書類をご準備の上、必ずお二人そろって、お越しください。
本人確認と届出内容の確認を行い、要件を満たしていることを認めるときは、後日、証明書を簡易書留等により郵送します。
※届出希望日から14日前までに電話にて予約してください。
事前予約の連絡先
沖縄県こども未来部女性力・ダイバーシィ推進課
パートナーシップ・ファミリーシップ制度担当
電話番号 098-866-2500
届出に必要な書類
- パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号)
- 住所が確認できる書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書)
- 婚姻をしていないこと等を証明する書類(独身証明書または戸籍抄本)
- 本人確認書類(マインバーカード、旅券、運転免許証等)
※詳細は、利用の手引きを御確認ください。
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パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号) (PDF 174.2KB)
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パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号)(表面) (Excel 13.4KB)
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パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号)(裏面) (Excel 13.9KB)
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パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号)(記入例) (PDF 516.2KB)
子や親等の近親者に関する記載(ファミリーシップ)
届出者が希望する場合、生計を同一とする子や親等の近親者等も含めて届け出ることができます。その場合、県が交付する書類に近親者等の氏名と生年月日を記載します。
届出日において15 歳以上の近親者等は、近親者等の記載に関する同意書(様式第2号)の提出が必要です。その他の必要書類は、利用の手引きを御確認ください。
通称名の使用
日常的に通称名を使用している場合、通称名で届出することや、県が交付する書類に通称名を記載することができます。
顔写真付きの社員証や学生証、公共料金の契約書・請求書、住所が記載された複数の郵便物等を御提出ください。
交付書類
パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書
要件を満たしていると認めるときは、届出者に対し、運転免許証サイズのパートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書(以下「受理証明書」という。)を交付します。
届出者がお二人とも転入予定者である場合は、転入予定者受付票を交付し、転入後に、住民票の写し等の提出があったときに、受付票と引き換えに「受理証明書」を交付します。
パートナーシップ・ファミリーシップ届出書記載内容証明書
希望者には、A4サイズのパートナーシップ・ファミリーシップ届出書記載内容証明書(以下「記載内容証明書」という。)を交付します。
「受理証明書」が届出したお二人用なのに対し、「記載内容証明書」は、行政・民間サービスを利用するとき等、第三者にパートナーシップの届出をしている事実を証明する書類を提出しなければならないとき等に活用いただくことを想定しています。
交付を希望する方は、パートナーシップ・ファミリーシップ届出書記載内容証明書交付申請書(様式第9号)を御提出ください。
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パートナーシップ・ファミリーシップ 届出書記載内容証明書交付申請書(様式第9号) (PDF 70.5KB)
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パートナーシップ・ファミリーシップ 届出書記載内容証明書交付申請書(様式第9号) (Excel 13.3KB)
届出後の手続き
以下のいずれの場合も、提出する方の本人確認が必要です。
再交付を希望する場合
- 受理証明書を汚したり、なくしたりした場合
パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書再交付申請書(様式第5号)を御提出ください。紛失以外の場合は、当該「受理証明書」を添付してください。
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パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書再交付申請書(様式第5号) (PDF 70.5KB)
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パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書再交付申請書(様式第5号) (Excel 13.1KB)
届出の内容に変更があった場合
- 住所、氏名、その他を変更した場合
- 子や親等の近親者を追加(又は削除)する場合
- パートナーが亡くなられたとき
パートナーシップ・ファミリーシップ事項変更届(様式第6号)と関係書類を御提出ください。詳細は利用の手引きを御確認ください。
パートナーが亡くなられたときは、死亡した日を記載した「受理証明書」を交付します。
受理証明書等の返還が必要な場合
- パートナーシップ関係を解消したとき
- パートナーシップのお二人ともに県外へ転出したとき
- その他届出の要件に該当しなくなったとき
- 届出が無効になったとき(届出書の内容に偽りがあったとき、受理証明書等を不正に利用、偽造、変造したとき
パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書返還届(様式第7号)に交付した「受理証明書」を添えて御提出ください。
受理証明書に氏名等を記載された15歳以上の近親者等が氏名等を削除したいとき
15 歳以上の近親者等は、「受理証明書」から自身の氏名等を削除するための申立てをすることができます。
パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書に関する申立書(様式第8号)を御提出ください。
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パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書に関する申立書(様式第8号) (PDF 66.1KB)
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パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書に関する申立書(様式第8号) (Excel 12.9KB)
利用できるサービス
受理証明書の提示等により利用できる県や市町村、民間のサービスについて一覧にまとめましたので、御活用ください。
受理証明書の提示等が不要な場合も含めて掲載しています。
行政サービスについては、随時、更新します。浦添市が提供する行政サービスについては浦添市のホームページを御確認ください。
民間サービスについても随時受け付けておりますので、御協力いただける民間事業者は、県担当まで御連絡をお願いいたします。
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沖縄県 (PDF 95.2KB)
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医療機関(県立病院) (PDF 83.3KB)
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市町村 (PDF 226.0KB)
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救急搬送 (PDF 84.9KB)
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民間サービス (PDF 104.4KB)
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浦添市ホームページ(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 こども未来部 女性力・ダイバーシティ推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2500 ファクス:098-866-2589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。