監査の種類
監査種別と実施方針
1.財務監査(法第199条第1項、4項及び第5項)
- 定期監査(地方自治法(以下「法」という。)第199条第1項及び第4項による監査をいう。)
- ア財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施する。
- イ経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかを主眼として実施する。
- 随時監査(法第199条第1項及び第5項)
定期監査に準じてその都度定める。
2.行政監査(法第199条第2項)
事務の執行がその本来の目的に即応し、住民の福祉の増進に資すよう適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施する。
3.財政的援助団体等の監査(法第199条第7項)
財政援助、出資及び支払保証を受けているもの、受益権を有する不動産信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、補助及び委託した事業の執行状況、資金の出納状況又は団体及び受託者の事業活動が適正に行われているかを主眼として実施する。
4.直接請求による監査(法第75条)
請求の内容によりその都度定める。
5.議会の要求による監査(法第98条第2項)
要求の内容によりその都度定める。
6.知事の要求による監査(法第199条第6項)
要求の内容によりその都度定める。
7.現金出納検査(法第235条の2第1項)
出納長、公営企業管理者等から提出された検査資料について、毎月の計数を確認するとともに、県の財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査することを主眼として実施する。
8.指定金融機関等の監査(法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2)
指定金融機関等に対し、公金の収納、支払等の事務処理が、法令の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかを主眼として実施する。
9.決算審査(法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
決算書その他関係諸表の計数を確認するとともに、予算が適正かつ効率的に執行されているかを主眼として実施する。
10.基金運用審査(法第241条第5項)
決算書その他関係諸表の計数を確認するとともに、基金の運用が適正に行われているかを主眼として実施する。
11.住民の請求による監査(法第242条)
請求の内容によりその都度定める。
12.職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)
請求の内容によりその都度定める。
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