住民監査請求の手引き
1.住民監査請求って何ですか?
住民監査請求は、沖縄県民の方が、知事等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)
この制度は、県民の方の請求により、違法又は不当な行為を止めさせたり、改めさせたり、これによって生じた損害を回復させることによって、沖縄県の財務面における適正な運営を確保し、県民全体の利益を擁護することを目的とするものです。
2.どのような場合に監査請求できるのですか?
監査請求することができるのは、次にあげるような沖縄県の財務会計上の行為がある場合です。
- 違法若しくは不当な
- 公金(沖縄県の管理に属する現金など)の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(購入、工事請負など)締結、履行
- 債務その他の義務の負担(借入など)
- 違法若しくは不当に
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
- 上記1の行為が行われることが相当の確実さでもって予測される場合なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合(正当な理由がある場合を除く)には、監査請求することはできません。
3.誰がどのようにして監査請求するのですか?
- 監査請求できる人は、沖縄県内に住所を有する方です。
- 監査請求をすることがらについて、書面を作成して申し出ることとなっています。
- 申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
- 申し出は、直接持参、又は郵送(連絡先電話番号を記入)下さい。
なお、ファクスや電子メールでの受付はできません。
4.請求書はどのように作成したらよいのですか?
請求書の様式例及び記入内容は、次のとおりです。
- 請求書の様式例
(別紙)のとおりです。 - 請求の要旨は、次の事項について記載して下さい。
- 誰が(請求の対象とする職員)
- いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか(2の監査対象事項をご覧下さい。)
- その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか
- その行為によりどのような損害が生じているのか
- どのような措置を請求するのか
5.監査請求の手続きはどうなっていますか?
請求書を提出した後の手続きは、次のとおりです。
(別紙)(請求書様式例)
※詳しくは、地方自治法第242条、地方自治法施行令第172条及び地方自治法施行規則第13条をご覧下さい。
沖縄県職員措置請求書(請求の対象とする執行機関、職員)に関する措置請求の要旨
- 請求の要旨
- 請求者
住所
氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
令和 年 月 日
沖縄県監査委員(あて)
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 監査委員事務局 監査課
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電話:098-866-2530 ファクス:098-864-5229
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