平成12年衛生統計年報(人口動態編)ー1用語の解説
人口動態編(用語の解説)
- 自然増加
- 出生数から死亡数を減じたものをいう。
- 乳児死亡
- 生後1年未満の死亡をいう。
- 新生児死亡
- 生後4週未満の死亡をいう。
- 早期新生児死亡
- 生後1週未満の死亡をいう。
- 妊娠期間
- 出生、死産及び周産期死亡の妊娠期間は満週数による。(昭和53年までは、数えによる妊娠月数)
早期:満37週未満(259日未満)
正期:満37週から42週未満(259日から293日)
過期:満42週以上(294日以上) - 死産
- 妊娠満12週(妊娠第4月)以後の死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓拍動、随意筋の運動及び呼吸のいずれをも認めないものをいう。
- 自然死産と
人工死産 - 人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置(胎児又人工死産は附属物に対する措置及び陣痛促進剤の使用)を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産とする。
なお、人工的処置を加えた場合でも、つぎのものは自然死産とする。
1)胎児を出生させることを目的とした場合。
2)母体内の胎児が生死不明か、又は死亡している場合。
死産統計を観察する場合、つぎの沿革を考慮する必要がある。
昭和23年以降:優生保護法の施行により、人工妊娠中絶のなか、妊娠第4月以降のものも人工死産に含まれることになった。
昭和24年以降:優生保護法の改正により、人工妊娠中絶の理由に「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」も含まれることになった。
昭和43年以降:胎児を出生させる目的で人工的処置を加えたにもかかわらず死産をした場合は、従来は人工死産であったが、自然死産として取り扱うこととなった。
昭和51年以降:優生保護法により人工妊娠中絶を実施することができる時期の基準は、従来妊娠8月未満とされてきたが、通常妊娠第7月未満となった。(昭和51年1月20日付け厚生省発衛第15号厚生事務次官通知)
昭和54年以降:「胎児が母体内において、生命を保続することのできない時期の基準は、通常妊娠満23週以前であることと、従来の「通常妊娠第7月未満」を「通常妊娠満23週以前」と表現を改めた。(昭和53年11月21日付け厚生省発衛第252号厚生事務次官通知)
平成3年以降:優生保護法により人工妊娠中絶を実施する時期の基準について「通常妊娠満23週以前」を「通常妊娠満22週未満」に改めた。(平成2年3月20日付け厚生省発健医第55号厚生事務次官通知)
平成8年以降:「優生手術」の語を「不妊手術」に改め、遺伝性疾患等のための人工妊娠中絶に係る規定が削除された。優生保護法の一部を改正する法律によって、「母体保護法」へ名称を改めた。(平成8年9月25日付け厚生省発児第123号厚生事務次官通知) - 低体重児
- 出生時の体重が2.5kg未満(平成6年までは2.5kg以下)のものをいう。
- 周産期死亡
- 妊娠満22週(平成6年までは妊娠満28週)以後の死産と早期新生児死亡をあわせたものをいう。
- 妊産婦死亡
- 妊娠の期間及び部位に関係なく、妊娠又はその管理に関連した、あるいはそれらによって悪化したすべての原因による妊娠中又は分娩後42日(昭和53年までは産後90日)以内における女性の死亡をいう。ただし、不慮の事故又は予期せぬ偶然の原因による死亡は除く。
- 生命表
- 生命表とは、一定期間におけるある集団についての年齢に関する死亡秩序を表す各種の関数、すなわち死亡率・生存数・死亡数・定常人口・平均余命等を示したものである。
これらの関数は、その人口集団について、その期間中に観察された各年齢ごとの死亡件数と、その期間の各年齢ごとの平均人口又は中央人口とを基として計算されるものである。この場合の観察期間を生命表の作成基礎期間といい、平均人口又は中央人口を生命表基礎人口という。
生命表には、完全生命表と簡易生命表の2種類がある。完全生命表は、国勢調査によって精密に作成された人口資料に基づき、精密な計算方法により作成されるものである。一方、簡易生命表は人口資料として推計人口を用い、簡略化された計算方法により作成される。
通常、各国勢調査ごとに完全生命表を作成するほか、毎年の推計人口に基づいて簡易生命表を作成し、死亡秩序の毎年の推移を示す資料の一つとしている。
世帯のおもな仕事
- 農家世帯
- 農業だけ又は農業とその他の仕事を持っている世帯
- 自営業者世帯
- 自由業・商工業・サービス業などを個人で経営している世帯
- 常用勤労者世帯(1)
- 企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々又は1年未満の契約の雇用者はその他の仕事をしている者がいる世帯)
- 常用勤労者世帯(2)
- 常用勤労者世帯(1)にあてはまらない勤労者世帯及び会社団体役員の世帯雇用又は1年未満の契約の雇用者はその他の仕事をしている者がいる世帯
- その他の世帯
- 上記にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
- 無職の世帯
- 仕事をしている者のいない世帯
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