厚生統計調査(お知らせ)

ページ番号1016417  更新日 2024年12月16日

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1.国民生活基礎調査の実施について

2023(令和5)年調査からオンライン回答が可能となります!

詳細は調査員から配布される「オンライン回答の手引き」をご覧ください。

国民生活基礎調査とは

国民生活基礎調査は、厚生労働省が毎年実施している全国規模の調査で、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的としています。

調査対象世帯について

大規模調査(2022(令和4)年実施)終了しました。

世帯票・健康票

令和2年国勢調査区の中から層化無作為に抽出した5,530地区内のすべての世帯及び世帯員について行います。

調査対象市町村 北部:名護市、国頭村、東村、本部町、伊是名村

中部:宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、

北中城村、中城村

南部:那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町

宮古:宮古島市

八重山:石垣市、与那国町

介護票

前記5,530地区内から層化無作為抽出した2,500地区内の介護保険法の要介護者及び要支援者について行います。

調査対象市町村 北部:名護市、東村、伊是名村

中部:宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、金武町、読谷村、北谷町、北中城村、中城村

南部:那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、西原町、与那原町、八重瀬町

宮古:宮古島市

八重山:石垣市

所得票・貯蓄票

前記5,530地区に設定された単位区から層化無作為抽出した2,000単位区内のすべての世帯及び世帯員について行います。

調査対象市町村 北部:名護市、本部町

中部:宜野湾市、沖縄市、うるま市、宜野座村、嘉手納町、北谷町

南部:那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、南風原町、八重瀬町

宮古:宮古島市

八重山:石垣市

3年毎に実施 ※次回は2025(令和7)年実施予定

簡易調査(2024(令和6)年実施)

  • 「世帯票」
    令和2年国勢調査区の中から層化無作為に抽出した地区内のすべての世帯及び世帯員について行います。
    調査対象市町村:那覇市、久米島町、南風原町、与那原町、北中城村、南城市、うるま市、宜野湾市、浦添市
  • 「所得票」
    前記地区に設定された単位区から層化無作為抽出した単位区内のすべての世帯及び世帯員について行います。
    調査対象市町村:那覇市、南風原町、南城市、うるま市、宜野湾市

写真:2024年国民生活基礎調査のポスター

調査日について

2024(令和6)年調査実施日

  • 2024(令和6)年6月6日(木曜日)「世帯票」
  • 2024(令和6)年7月11日(木曜日)「所得票」

調査スケジュール

  • 4月中旬頃~
    世帯の名簿作成のため、調査員が世帯の人数などをお伺いします。
  • 6月6日の前後1~2週間程度の間
    調査員が「世帯票」をお配りし、後日受け取りに伺います。
  • 7月11日の前後1~2週間程度の間
    調査員が「所得票」をお配りし、後日受け取りに伺います。
    ※所得票は世帯票を実施した世帯のうち、一部の世帯について実施します。

調査について

調査は調査員が直接皆さまと面談して行うもので、電話や電子メール等で調査内容を伺うことはありません。また、調査員は、沖縄県知事又は市町村が発行した身分証明書を携帯しています。皆様のご回答をもとに全体の傾向を把握し、今後の厚生労働行政の参考としてまいりますので、ぜひ御協力をお願いいたします。

関連リンク

2.社会保障・人口問題基本調査

社会保障・人口問題基本調査とは

社会保障・人口問題基本調査は、わが国の社会保障及び人口問題に関する事項について調査し、社会保障及び人口問題に関する研究のための分析を行うとともに、厚生労働行政等における各種の施策に資する基礎資料を提供することを目的としています。
調査は、「生活と支え合いに関する調査」、「全国家庭動向調査」、「世帯動態調査」、「出生動向基本調査」及び「人口移動調査」の5つの調査で構成され、5年のローテーションで実施されています。

第9回世帯動態調査(2024(令和6)年実施)

世帯動態調査は、他の公的統計では把握することのできない「世帯動態」の実態と要因について、前回調査(2019年)以降のデータを集めることを目的としています。

調査の事項
  1. 世帯の属性と変化に関する事項
  2. ライフコース・イベントと世帯内地位の変化
  3. 親の基本属性と居住関係
  4. 子の基本属性と居住関係
調査の対象及び客体

本調査の対象母集団は、全国の世帯主および世帯員です。調査対象者の抽出にあたっては、令和6年国民生活基礎調査で設定された調査地区より600調査区を都道府県毎に無作為に選び、その調査区内に住むすべての世帯の世帯主および世帯員を調査の客体とします。

令和6(2024)年 調査対象市町村:宜野湾市、浦添市、北中城村、与那原町、久米島町

調査日について

2024(令和6)年7月1日(月曜日)

関連リンク

3.医師・歯科医師・薬剤師の皆様に届出のお知らせ

我が国に居住する医師・歯科医師・薬剤師の方は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法、薬剤師法で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日までに届け出ることが義務付けられています。

2年に1度である令和6年12月31日現在の上記事項の届出は令和7年1月15日が提出期限となっていますが、期限後も引き続き届出を行うことができます。

医師・歯科医師・薬剤師の皆様にお知らせ

1.本年は届出の年です(2年に一度)。
2.法律によって、届出が義務づけられています(医師法、歯科医師法、薬剤師法)。
3.令和6年12月31日現在の状況を届出ることとなっています。
4.医療機関等にお勤めの方は、国の医療従事者届出システムを活用し、オンラインによる届出をお願いします。
5.オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務する医師等以外の方は、住所地の保健所又は従業地の保健所へ届け出てください。
6.届出の期限は令和7年1月15日(水曜日)です。(郵送の場合必着)
 

届出の概要

 国内に居住する医師・歯科医師・薬剤師の方は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法、薬剤師法で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日までに届け出ることが義務付けられています。
 本年はその届出年に当たりますので、医療機関等にお勤めの方は国の医療従事者届出システムを活用しオンラインによる届出を、オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務する医師等以外の方は、従来通り住所地の保健所又は従業地の保健所への紙媒体による届出をお願いします。12月31日現在就労していない場合であっても、届出票の提出漏れのないようにお願いします。
 この届出をもとに、「医師・歯科医師・薬剤師調査」が実施され、その集計結果は今後の厚生労働行政の大切な基礎資料となります。
 また、届出を行わないと「医師等資格確認検索システム」に氏名等が掲載されません。

 

届出方法

医療機関等に勤務する医師、歯科医師、薬剤師
1.国の医療従事者届出システムを活用したオンライン届出
医療機関等に勤務する届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師は、医療機関等を通じて届出システムにより厚生労働大臣に提出する。
 1)医療機関等(※)に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師は、医療機関等が発行するID を用いて届出システムにアクセスし、必要事項を直接入力又は電子媒体の届出票をアップロードすることにより届出情報を登録する。
※ 医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を基本として想定するが、それ以外の医師等が勤務する機関についてもオンラインによる届出は可能。
 2)医療機関等は、自機関に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師が届出システムにおいて必要な届出情報を登録したことを確認の上登録データを送信することにより、届出を完了する。

※届出システムへのアクセス方法、利用マニュアル、届出様式等は、厚生労働省ホームページに掲載されております。
 

2.オンラインによる届出が困難な場合は、住所地の保健所又は従業地の保健所へ従来通り紙媒体により届け出てください。(持参、郵送)

医療機関等に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師
1.持参、郵送又は県の電子申請により住所地の保健所へ届出。

届出期限

令和7年1月15日(水曜日)まで。(郵送の場合必着)
持参される場合は、保健所の開庁時間内にお越し下さい。
 

電子申請 ※医療機関等に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師向け

※医療機関等に勤務する方は、国の医療従事者届出システムをご利用ください。
インターネットを利用できる環境があれば、ご自宅等から電子申請による届出が可能です。
電子申請による届出期間 令和6年12月31日(火曜日)8時30分~令和7年1月15日(水曜日)23時59分
 

届出票ダウンロード

保健所に持参、郵送される場合は、届出票をダウンロードしてご記入ください。(各届出票は、両面コピー願います。)
届出票のダウンロードは厚生労働省ホームページから可能です。
 

問合せ先・郵送先

各保健所及び保健医療総務課
受付時間:月曜日から金曜日午前8時30分~午後12時、午後1時~午後5時15分
土曜日、日曜日、祝祭日は受付を行っておりません。
 

 問合せ先一覧
保健所 班・課名 電話番号 郵便番号 住所
北部保健所 総務企画班 0980-52-2714 905-0017 名護市大中2-13-1
中部保健所 総務企画班 098-938-9886 904-2155 沖縄市美原1-6-28
南部保健所 総務企画班 098-889-6351 901-1104 南風原町宮平212
宮古保健所 総務企画班 0980-72-2420 906-0007 宮古島市平良東仲宗根476
八重山保健所 総務企画班 0980-82-3240 907-0002 石垣市真栄里438
那覇市保健所 保健総務課 098-853-7964 902-0076 那覇市与儀1-3-21
沖縄県保健医療総務課 予算統計班 098-866-2169 900-8570 那覇市泉崎1-2-2 県庁4階
 保健所管轄市町村
保健所 管轄市町村
北部保健所 名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村
中部保健所 宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村
南部保健所 浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村
宮古保健所 宮古島市、多良間村
八重山保健所 石垣市、竹富町、与那国町
那覇市保健所 那覇市

 

4.医療施設静態調査、患者調査、受療行動地調査の実施について

医療施設静態調査、患者調査、受療行動調査は、厚生労働省が医療行政の基礎資料を得ることを目的に3年周期で実施する調査です。令和2年は、上記調査の実施年にあたります。

医療施設静態調査、患者調査は政府統計共同利用システム(以下、「オンライン調査システム」)による回答が可能です。

イラスト:政府統計のロゴ

オンライン調査システムについて、ご不明な点は、コールセンターがサポートします。


イラスト:フリーダイヤルマーク

医療施設静態調査・患者調査コールセンタ

フリーダイヤル 0120-557-333

開設期間【令和2年8月3日(月曜日)~令和3年3月12日(金曜日) 月曜日~金曜日(祝日を除く) 9時~18時】

医療施設静態調査

医療施設(病院・診療所)の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的として、全国全ての医療施設を対象としています。

調査の期日

令和2年10月1日(木曜日)

調査の対象

令和2年10月1日(木曜日)午前零時現在において開設している、すべての病院・診療所

調査事項

名称、所在地、開設者、診療科目及び患者数、設備、従事者の数及びその勤務の状況、許可病床数、社会保険診療の状況、救急病院・診療所の告示の有無、診療及び検査の実施の状況、その他関連する事項

調査方法

医療施設の管理者が自ら調査票に記入する自計方式。

調査系統

イラスト:厚生労働省 都道府県 保健所 病院・診療所 保健所設置市・特別区

調査の手引

以下の厚生労働省HPから手引きをダウンロードできます。

回答方法

以下の(1)又は(2)の方法を任意で選べます。

(1)「政府統計共同利用システム(オンライン調査システム)」を利用したオンライン調査票による提出回答

オンライン回答は以下から

(2)「紙調査票」による提出

調査票の提出期限

令和2年10月9日(金曜日) ※「紙調査票」の場合は、管轄の保健所に提出

患者調査

病院及び診療所(以下「医療施設」という。)を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料をることを目的としてしています。

調査の期日

  1. 病院の入院・外来患者
    令和2年10月20日(火曜日)~22日(木曜日)の3日間のうち、指定された1日
  2. 一般診療所及び歯科診療所の入院・外来患者
    令和2年10月20日(火曜日)、21日(水曜日)、23日(金曜日)の3日間のうち、指定された1日
  3. 病院及び一般診療所の退院患者
    令和2年9月1日~30日までの1か月間

調査の対象

全国から層化無作為に医療施設を抽出し、調査の期日中にその医療施設を利用した患者についての調査票を医療施設が作成します。(全国で対象となる施設は、病院約6,500施設、一般診療所約6,000施設、歯科診療所約1,300施設です。)
沖縄県内 病院80施設 一般診療所125施設 歯科診療所27施設

調査事項

性別、出生年月日、患者の住所、入院・外来の種別、受療の状況、診療費等支払方法、紹介の状況、その他関連する事項。

調査方法

医療施設の管理者が自ら調査票に記入する方式。

調査系統

イラスト:厚生労働省 都道府県 保健所 医療施設 保健所設置市・特別区

調査の手引

以下の厚生労働省HPから手引きをダウンロードできます。

回答方法

以下の1、2又は3の方法を任意で選べます。

  1. 「政府統計共同利用システム(オンライン調査システム)」を利用したオンライン調査票による提出回答
  2. 調査内容をExcelファイルに入力の上、CD-R等に保存し提出
  3. 「紙調査票」による提出

※詳しくは、下記URLをご参照ください。

調査票の提出期限

令和2年11月20日(金曜日) ※「紙調査票」、「CD-R等」の場合は、管轄の保健所に提出

受療行動調査

全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する満足度等を調査することにより、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、今後の医療行政の基礎資料を得ることを目的としています。

調査の期日

令和2年10月20日(火曜日)~22日(木曜日)の3日間のうち、指定された1日

調査の対象

全国の一般病院を利用する患者(外来・入院)を対象として、層化無作為抽出した一般病院を利用する患者を客体とします。ただし、往診、訪問診療等を受けている在宅患者は調査対象から除きます。また、外来患者については、通常の外来診療時間内に来院した患者に限ります。

沖縄県内 病院6施設

調査事項

  1. 外来患者票
    全診察等までの待ち時間、診察時間、来院の目的、医師から受けた説明の程度、生活習慣上の助言や指導、病院を選んだ理由、入院の有無、外来の受診頻度、満足度 等
  2. 入院患者票
    病院を選んだ理由、入院までの期間、医師から受けた説明の程度、生活習慣上の助言や指導、今後の治療・療養の希望、満足度等

調査方法

患者への調査票の配布は、外来患者票、入院患者票ともに原則的に医療施設が設置した調査票を患者が手に取る方法で行います。記入は、原則として患者本人の記入方式としますが、記入できない場合については、家族の方などが、補助して記入します。調査票は、患者が提出用封筒に密閉し、郵送で提出します。なお、患者本人による配布及び回収が困難な場合は、患者本人に依頼された者等が行うことも可とします。

調査系統

イラスト:厚生労働省 都道府県 保健所を設置する市・特別区 保健所 調査員 患者(一部郵送回収)

調査票の提出期限

調査対象となる患者は令和2年11月13日(金曜日)までに郵便ポストに投函します。(入院患者で、郵便ポストへの投函が困難な場合は、院内(病棟)に設置した「調査票回収箱」に、密閉した「提出用封筒」を入れます。

病院(管理者)は「調査回収箱」に収集された提出用封筒を、そのままポストに入れます。

関連リンク

5.政府統計オンライン調査総合窓口で報告できる厚生統計調査

以下の厚生統計調査において、オンライン報告が利用できます。ご利用にあたっては厚生労働省に申請が必要です。管轄の保健所までご相談ください。

  1. 病院報告(患者票):毎月
  2. 医療施設静態調査:3年毎の10月
  3. 患者調査:3年毎の10月

ログイン画面(政府統計オンライン調査総合窓口(医療施設用))

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 保健医療総務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2169 ファクス:098-866-2638
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。