石油製品輸送等補助事業 概要
目的
沖縄本島から県内離島へ輸送される石油製品について、当該輸送経費を補助することにより、離島における石油製品の本島並みの価格の安定と円滑な供給を図り、地域住民の生活の安定に資するために実施しています。
1.事業概要
事業内容
沖縄本島から県内離島へ輸送される石油製品について、石油販売事業者等の当該輸送等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。
- 補助対象油種 揮発油、灯油、軽油、A重油
- 補助対象経費 海上運賃、倉入料、桟橋通過料、積地・揚地荷役料
- 補助対象事業者 34事業者(令和6年3月末時点)
令和5年度補助額 990,266千円
2.事業実施の経緯
昭和47年5月15日の本土復帰に伴い、本県においても揮発油税法・地方揮発油税法が適用されることになり、県内で消費される揮発油(ガソリン)については本土と沖縄との税差によって値上がりすることのないよう、復帰後の一定期間、揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置を講ずることとなりました。
現在、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」及び「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置に関する政令」により、県内の揮発油に対する「揮発油税及び地方揮発油税」(国税)に1キロリットル当たり7,000円の軽減措置がとられています。
また、本土復帰前の沖縄県では、米国民政府の石油行政管理下で給油所建設の規制や石油製品の全島統一価格制度(プール価格制)が実施されており、離島においても本島と同じ価格で石油が販売されていましたが、本土復帰により全島統一価格制が廃止されることに伴い、離島と本島との間に輸送コスト負担による価格差の生じることが懸念されました。
このため、県としては前述の軽減措置を前提に、揮発油1キロリットル当たり1,500円の石油価格調整税(県税)を課税し、その税収を実質的な財源として、離島における石油製品の本島並み価格の安定と円滑な供給を図るための石油製品輸送等補助事業を実施しています。
「揮発油税及び地方揮発油税」の軽減額及び「沖縄県石油価格調整税条例」に基づく税額
軽減額:7,000円/KL(国税)
税額:1,500円/KL(県税)
上記の措置により、離島を含む県全体でガソリン1リットル当たり5.5円(7.0円-1.5円)軽減されています。さらに、離島に対しては、1リットル当たり1.5円の税収を財源として輸送経費のほぼ全額を補助しています。
3.本島・離島間の石油製品価格差解消に向けた取組
揮発油税等の軽減措置は、平成24年度税制改正において、石油製品輸送等補助事業を実施しても、沖縄本島・離島間で石油製品に価格差が生じており、事業内容の見直しが必要ではないか等の指摘を受け、その結果、平成24年度税制改正要綱において、同軽減措置の延長期間は3年とされました。また、政策効果が発揮できるよう施策の改善に取り組み、ガソリン価格の引き下げ効果等の検証を行うことなどの取組が求められました。
補助事業の見直し
沖縄県では、石油製品販売事業者の経営実態及び石油製品流通実態の調査を実施し、本島・離島間の石油製品価格差の発生要因の分析を行いました。調査の結果、輸送に要するドラム缶やコンテナの購入費、トラック、フォークリフトの購入費、燃料費等の経費に対する補助が十分ではなかったことや、これまで補助対象としていなかったドラム缶充填費などの経費が本島・離島間の流通過程における価格差の発生要因となっていることが分かりました。
このため、島を輸送形態別に分類し、価格差の状況も勘案した補助単価の設定を行いました。
離島住民に対する補助効果等の周知の徹底
補助対象事業者では、店頭でのポスターによる価格低減効果の貼り出しを実施しています。貼り出す内容は以下のとおりです。
- 今回の見直しによる1ℓ当たりの補助単価を、店頭において補助効果として表示
- 既に実施している揮発油税等の軽減措置や当該補助事業による価格低減効果も併せて表示
- 揮発油税等の軽減措置による1ℓ当たり5.5円の減税効果の表示
- 海上輸送費等の補助による島別の補助効果の表示
離島市町村に対しては、新たな補助事業の実施及び補助効果についての広報用資料を配布し、住民への周知を実施していただいています。
4.県内離島の石油製品小売価格の状況
地域・離島課では、毎月の小売価格を島別に公表いたします。(平成27年~)
5.資料
- 石油製品輸送等補助金交付規程について
- 石油製品輸送等補助事業の補助実績
- 石油製品輸送等補助事業様式
- 令和4年度石油製品輸送等補助事業の効果等に関する調査
※令和5年4月21日に掲載していた報告書に一部誤りがあったため、修正後の報告書に差し替えています。(令和5年6月14日)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 企画部 地域・離島課
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