あっせん委員
庶務を処理する部課等
土木建築部 用地課
附属機関の所掌事務
土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の2第1項及び第2項の規定による土地等の取得に関する紛争についてのあっせんに関すること。
備考
あっせん委員は五人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者一人及び学識経験者を有する者で収用委員会が推薦する者について、都道府県知事が任命する。
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沖縄県 土木建築部 用地課
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