沖縄県県民意見公募手続実施要綱

ページ番号1014938  更新日 2024年1月11日

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(目的)
第1条

この要綱は、県民意見公募手続の実施に関し必要な事項を定め、政策形成過程において県民等の多様な意見及び情報を把握して、県民の参加による開かれた県政を推進するとともに、その形成過程の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。


(定義)
第2条

この要綱において「県民意見公募手続」とは、県政の基本的な政策を立案する過程において、当該立案に係る政策の趣旨、内容等の必要な事項を県民等に公表し、これらについて提出された県民等の意見、情報及び専門的な知識を反映させる機会を確保する手続をいう。
2.この要綱において「実施機関」とは、知事、公営企業管理者、教育委員会、公安委員会、警察本部長、人事委員会、監査委員及び労働委員会をいう。


(対象)
第3条

県民意見公募手続の対象は、次の各号に掲げる計画及び条例(以下「計画等」という。)の策定等とする。ただし、その計画等の策定等について同様の手続を経るものとして法令等に別段の定めがあるもの、審議会等の審議の過程で本手続に準じた手続を実施するもの、緊急性を要するもの及び軽微なもの並びに本手続を行うことに要する時間、費用等の面から明らかに合理性を欠くと認められるものについては除くものとする。
(1)県の長期計画又は県行政の各分野における施策の基本方針若しくは基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2)県民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(3)広く県民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画等の策定又は変更

(実施時期等)
第4条

実施機関は、最終的な意思決定を行う前に、計画等の案を公表し、県民等から意見等を募集するものとする。
2.計画等の案を公表するときは、計画等を立案する趣旨、目的、背景等必要な資料(以下「参考資料」という。)の公表に努めるものとする。

(公表の方法)
第5条

前条の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び参考資料を、当該案の所管課、行政情報センター、宮古行政情報コーナー、八重山行政情報コーナーに備え付けるとともに、県のホームページに掲載するものとする。
2.前項に定めるもののほか、県の広報誌等への掲載、新聞による広報、その他実施機関が必要と判断する方法を活用して、広く県民等に計画等の案が周知されるよう努めるものとする。
3.公表する内容が相当量に及ぶ場合は、活用する公表方法すべてにおいて、計画等の案及び参考資料全体を提供する必要はないものとする。ただし、計画等の案及び参考資料全体の入手方法を明確にしておくものとする。

(意見等の提出)
第6条

実施機関は、県民等が意見を提出するために必要な期間等を勘案して、原則として1か月以上の提出期間及びその提出方法を定め、計画等の案を公表するときに明示するものとする。
2.県民等が意見等を提出する方法は、郵便、電子メールのほか、実施機関が定めるその他の方法によるものとする。
3.実施機関は、当該計画等の案についての意見等を提出した個人又は法人の氏名、名称その他の当該個人又は法人に関する情報を公表する場合には、当該計画等の案を公表する時にその旨の明示をするものとする。

(意見等の活用)
第7条

実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。
2.実施機関は、提出された意見等及びこれに対する実施機関の考え方を公表するものとする。また、提出された意見等を考慮した結果、当該計画等の案を修正した場合には、その修正内容及び理由を公表するものとする。
3.提出された意見等のうち、公表することにより個人又は法人の権利その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
4.第2項の規定による公表の方法については、第5条の規定を準用する。

(手続の再実施)
第8条

計画等の案に関して、この要綱に定める手続を終了した後に、実際の意思決定までに相当の期間が経過した場合、又は事情の変化等により当初案とは異なる案を立案する必要が生じた場合は、この要綱に定める手続を再度行うものとする。

(一覧の作成)
第9条

知事は、県民意見公募手続を行っている案件の一覧を作成し、行政情報センター、宮古行政情報コーナー、八重山行政情報コーナーに備え付けるとともに、県のホームページに掲載して公表するものとする。
2.案件の一覧には、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)案件名
(2)公表日
(3)意見等の提出期限
(4)計画案等の入手方法及び問い合わせ先

(その他)
第10条

この要綱に定めるもののほか、本手続の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則

(施行期日)
1.この要綱は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)
2.この要綱は、この要綱の施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し、施行の際既に立案過程にある政策等については、この要綱の規定を適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるとは、この要綱の規定に準じた手続きを実施するものとする。

(施行期日)
3.この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(施行期日)
4.この要綱は、平成21年4月6日から施行する。

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