行政財産使用許可申請(講堂等の利用)

ページ番号1017212  更新日 2024年1月11日

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沖縄県公有財産規則により、宮古合同庁舎の2階講堂・会議室等(以下、講堂等)を使用する際には、「行政財産使用許可申請書(第9号様式)を提出する必要があります。

講堂等の利用を希望される場合には、申請書の提出をお願いします。なお、使用許可の条件としては、規則第29条に基づき下記の場合に限ります。

  • 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益の用に供するため使用するとき。
  • 県の事務又は事業の執行を補佐し、又は委託を受けて、これを執行するものにおいて、当該事務又は事業の遂行の用に供するため使用するとき。
  • 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。等

申請書等の様式

申請書の様式等は、下記のとおりです。

添付書類(任意様式):使用目的等がわかる案内文や広報チラシ、県の委託事業であることがわかる委託契約書等

申請方法

  1. 電話(宮古事務所総務課電話0980-72-2551)にて講堂等の空き状況の確認と、利用目的を伝えて下さい。なお、利用目的が使用許可基準に合わない場合には、利用できません。
  2. 申請書(第9号様式)・添付資料を持参又は郵送により提出して下さい。
  3. 使用料の免除や減免を希望する場合、内容を審査し決定します。
  4. 申請に問題がなければ、県から「行政財産使用許可書」を交付します。使用料が発生する場合には、「納入通知書」も併せて発行します。指定された納入期限までに、最寄りの金融機関で使用料を納めて下さい。

講堂、会議室の大きさ・備品・利用例(レイアウト)

申請により使用できる講堂等は、下記のとおりです。

  • 2階講堂…収容人数(30名から150名)、270.65平方メートル
  • 1階会議室…収容人数(8名)、25.25平方メートル

下記ファイルから、講堂の備品・利用例(レイアウト)を確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 宮古事務所
〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1125
電話:0980-72-2551 ファクス:0980-73-0096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。