公務・通勤災害
公務・通勤災害が発生した場合、以下の対応をお願い致します。
- 被災職員は速やかに所属長に災害の報告をして下さい。
- 直ちに医療機関を受診し、治療を受けて下さい。
(災害発生から何日も経過した後に医療機関を受診した場合、その負傷が公務災害かどうかが分からなくなり、被災職員に不利な結果になることがあります。) - 医療機関を受診する際は、公務災害又は通勤災害の手続きをとる予定であることを告げ、医療費の請求は一時保留してもらうよう依頼して下さい。(原則として共済組合員証(保険証)は使用できないことになっています。このとき受診する医療機関が指定医療機関であれば、災害発生証明書を提出して下さい。)
- 速やかに認定請求を行って下さい。認定請求が遅くなると、時間の経過とともに事実関係の正確な把握が困難になります。また、長期の未収金は医療機関に対し、たいへんな迷惑をかけることになります。
認定の基準
勤務中及び通退勤中において負傷した場合でも、公務・通勤災害と認定されないことがありますので、ご注意ください。
認定請求の方法
各職場の担当者や認定請求を行おうとする職員は、以下の内容を確認してください。
また、各職場の担当者は基金に提出する際、必ずチェックシートを確認し提出してください。
必要な書類の様式と記入例
※年月日の記載には元号を用いてください。
災害発生証明書
公務災害認定請求書(両面印刷して下さい)
- 公務災害認定請求書(両面印刷して下さい) 様式 (Excel 33.3KB)
- ※所属部局の長の証明が困難である場合の証明欄の記入例について (PDF 126.3KB)
- 公務災害認定請求書の記入例 (PDF 3.3MB)
通勤災害認定請求書(両面印刷して下さい)
- 通勤災害認定請求書(両面印刷して下さい) 様式 (Excel 38.3KB)
- ※所属部局の長の証明が困難である場合の証明欄の記入例について (PDF 126.3KB)
- 通勤災害認定請求書の記入例 (PDF 432.2KB)
公務・通勤災害認定請求取下申出書
診断書
現認書(目撃者がいる場合)
事実調査書(目撃者がいない場合)
現場見取図
災害発生状況図
利用目的の明示
同意書
腰痛症発生状況届
既往病歴等報告書
第三者加害報告書
事実確認書(加害者側に記入させること)
事故発生状況報告書
誓約書
補償先行申出書
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 職員厚生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2127 ファクス:098-862-8894
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