公益通報制度

ページ番号1016640  更新日 2025年3月7日

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職員等から公益通報(県政の適正かる公正な執行を期することを目的に、職員等により行われる通報)が迅速かつ適正に取り扱われること、また、公益通報者の保護を図ることにより、適法かつ公正な県政の運営に資することを目的とした制度です。

公益通報とは?

公益通報とは、県政の適法かつ公正な執行を期することを目的に「職員等」により行われる通報を指します。

具体的には

  1. 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある事実
  2. 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
  3. 県に対する県民などの信頼を損なうおそれのある事実

 があると思料する場合に行うことができるとされています。

また、ここでいう「職員等」とは、次に掲げる者をいいます。

  1. 知事部局、出納事務局、労働委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員事務局及び人事委員会事務局に所属する地方公務員法第3条第2項及び第3項に規定する職員(以下「職員」という。)又は公益通報の日前1年以内に当該職員であった者
  2. 県から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員若しくは従業員又は公益通報の日前1年以内に当該役員若しくは従業員であった者

 

公益通報者の保護は?

公益通報者は、公益通報をしたことによりいかなる不利益な取扱も受けないようにするため、公益通報に係る文書、公益通報者に関する情報などは非公開とする他、公益通報者を特定することを禁止しています。下記のリンク先より、公益通報制度に関する資料を入手することができます。

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