新たな個人情報保護制度(令和5年4月1日~)
個人情報の保護に関する法律の改正
令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)」が改正されました。
この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法(個人情報保護法)の規律によって取り扱われることになり、全体の所管が個人情報保護委員会に一元化されました。
詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について
県における個人情報の取扱い等については、これまで「沖縄県個人情報保護条例(平成17年沖縄県条例第2号(以下「条例」という。)」において定めてきましたが、令和5年4月1日以降は個人情報保護法の適用となります。
本県では、個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めるため、「個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年沖縄県条例第54条)」を制定し、沖縄県個人情報保護条例(平成17年沖縄県条例第2号)は廃止されます。(令和4年12月28日公布、令和5年4月1日施行)
保有個人情報開示請求に係る手続き、様式の変更等について
令和5年4月1日以降の保有個人情報開示請求に係る手続き等の主な変更点は次のとおりです。
※請求書を記載した日、投函した日ではなく、県の窓口に到達(収受)した日が基準となります。
開示請求等(訂正請求、利用停止停止請求)に係る様式が変更になります。新様式については、今後Webサイト等で周知します。
※開示請求書が窓口に届く日によって、様式が異なります。
(開示請求書の記入日ではなく、開示請求書の窓口での収受日で取扱います。)
窓口に来所して開示請求をする場合
- 令和5年3月31日までに窓口に提出するときは、現行の請求書を使用してください。
- 令和5年4月1日以降に窓口に提出するときは、新様式の請求書を使用してください。
郵送で開示請求をする場合
- 令和5年3月31日までに、窓口に配達(収受)される開示請求書については、現行の請求書を使用してください。
- 令和5年4月1日以降に、窓口に配達(収受)される開示請求書については、新様式の請求書を使用してください。
- 本人、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人に加え、本人の委任による代理人も本人に代わって保有個人情報 の開示の請求をすることができます。
- 開示請求時に必要な本人確認書類が変更になります。また、郵送による開示請求には、住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたもの。複写物(コピー)は不可)の提出が必要になります。
※住民票の写しについては、個人番号の記載がある場合、当該個人番号を黒塗りしてください。 - 保有個人情報の開示を受ける場合には、開示決定通知があった日から30日以内に、「保有個人情報開示実施方法等申出書」の提出が必要になります。
※開示決定通知書に、開示請求書で求めた開示の実施方法等により開示を実施することができる旨が記載されている場合で、開示の実施方法等に変更がない場合には、「保有個人情報開示実施方法等申出書」を提出する必要はありません。
その他、個人情報ファイル簿や行政機関等匿名加工情報の制度が導入されます。
行政機関等匿名加工制度の概要については、個人情報保護委員会資料「行政機関等匿名加工制度の概要」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 総務私学課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟6階(南側)
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