新公益法人制度

ページ番号1014062  更新日 2024年1月11日

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1.公益法人制度の概要

平成20年12月1日に公益法人制度改革関連3法が施行されました(明治29年の民法制定以来はじめて、公益法人制度の抜本的な改革)。

これまでの知事等による公益法人設立許可制度を改め、登記のみで法人が設立できる(一般社団法人又は一般財団法人)新たな制度が導入されました。

(1)公益法人制度関連3法の概要

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
    剰余金の分配を目的としない社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により法人格を取得することができる制度を創設し、その設立、機関等について規定
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
    公益法人の設立の許可及びこれに対する監督を主務官庁が行う民法の制度を改め、内閣総理大臣又は都道府県知事が、民間有識者による合議制機関の意見に基づき、一般社団法人又は一般財団法人の公益性を認定するとともに、認定を受けた法人の監督を行う制度を創設
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
    上記1.及び2.の施行に伴い、中間法人法や、民法の公益法人関係規定を廃止するほか、現行公益法人の新制度への移行その他の関連する諸法律の規定を整備

(2)一般社団法人及び一般財団法人

剰余金の分配を目的としない社団及び財団については、実施する事業の公益性の有無に関わらず、登記により一般社団法人又は一般財団としての法人格を得ることができます。

一般社団法人及び一般財団法人は、定款等に基づく法人の自治が一定程度認められる一方、法人としてのガバナンスが求められます。

(3)公益社団法人及び公益財団法人

公益目的事業を主たる目的とする一般社団法人又は公益財団法人は、申請により、行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)による公益認定を受けることができ、認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、公益社団法人又は公益財団法人となります。

公益認定を受けるためには、事業の公益性や法人としてのガバナンス等について認定法に定められた基準を満たす必要があります。

なお、申請された内容が法律の定める認定基準を満たしていることについての判断は、民間有識者から構成される合議制機関(沖縄県公益認定等審議会)が行います。

2.公益法人及び移行法人の状況について

公益法人及び移行法人の状況については「公益法人information」をご利用ください。

3.沖縄県公益認定等審議会

(1)審議会関係条例・要領

沖縄県公益認定等審議会条例

(2)委員名簿

お問合せ

沖縄県総務部総務私学課私学・法人班
電話:098-866-2074
ファクス:098-866-2079

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このページに関するお問い合わせ

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