政務活動費について

ページ番号1017032  更新日 2024年11月20日

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1.政務活動費とは

 政務活動費は、地方自治法及び沖縄県政務活動費の交付に関する条例に基づき、沖縄県議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派(無所属含む)及び議員に対し交付されるものであります。
 交付額は、会派が月額10万円に所属議員数を乗じた額、議員が月額15万円となっており、四半期毎に3ヶ月分を交付しています。

2.収支報告書等の公開

 沖縄県議会では、情報公開条例による手続きを取らなくても、どなたでも政務活動費の収支報告書等を閲覧することができます。

 なお、閲覧は、公開から5年間、議会事務局の指定場所及びホームページで行えます。

(1)閲覧

場所

沖縄県議会棟2階 総務課

(〒900-8501 沖縄県那覇市泉崎1-2-3 電話 098-866-2572)

時間

午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで(閉庁日を除く)

閲覧開始日

収支報告書等の閲覧開始日は、翌年度の6月30日です。

※収支報告書等の提出期間の末日(4月30日)の翌日から起算して60日を経過した日の翌日

(2)ホームページでの公開

平成30年度交付分から、ホームページでの公開を開始しました。(令和元年10月28日)

3.関係条例等

4.収支報告書の状況

令和元年度分

令和2年度(改選前)分

令和2年度(改選後)分

令和3年度分

令和4年度分

令和5年度分

令和6年度(改選前)分

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県議会事務局 総務課
〒900-8501 沖縄県那覇市泉崎1-2-3
電話:098-866-2572 ファクス:098-866-2350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。