平成19年第3回議会(9月定例会)で可決された意見書・決議
意見書 5件
議決年月日 | 件名 | 議決の結果 | 備考 |
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平成19年10月15日 | 台風11号、12号及び15号関連被害に対する支援等を求める意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成19年10月15日 | 那覇空港利用航空機の滑走路増設及び安全対策を求める意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成19年10月15日 | さとうきび及び甘蔗糖の政策支援並びにさとうきび生産振興対策等に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成19年10月15日 | 事業承継円滑化のための税制措置等に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成19年10月15日 | 「沖縄振興計画」に基づく認可外保育施設への支援措置を求める意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
決議 2件
議決年月日 | 件名 | 議決の結果 | 備考 |
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平成19年10月15日 | 台風11号、12号及び15号関連被害に対する支援等を求める要請決議> | 原案可決 | 全会一致 |
平成19年10月15日 | 未成年者の飲酒防止に関する宣言決議 | 原案可決 | 全会一致 |
台風11号、12号及び15号関連被害に対する支援等を求める意見書
去る9月14日から15日にかけて久米島を襲った台風11号は、最大瞬間風速62.8メートルの猛威を振るい、さらに9月17日から18日にかけて及び10月5日から7日にかけて連続して八重山地域を襲った台風12号と15号は、最大瞬間風速がそれぞれ65.9メートルと63.2メートルという観測史上まれにみる猛威を振るった。
現在、沖縄県等が被害状況等を調査中であるが、9月19日現在の調査結果によれば、重傷者3人、軽傷者5人の人的被害を初め家屋の全半壊、一部損壊、ライフラインである主要道路、電柱、上水道施設の損壊からさとうきび等の農作物、ビニールハウス、車両、船舶、魚類栽培養殖場等農水産業、港湾、空港、教育施設等のありとあらゆる施設に被害を及ぼした。
その中でも特に八重山圏域の西表島と与那国島では、強風により電柱が至るところで折損、倒壊して停電し、さらに断水及び電話の不通等が生じるなどライフラインが島内全域で寸断されたため、住民生活に与える影響と不安ははかり知れないものとなっている。
また、住宅や生活基盤にも著しい被害をこうむったため、一部の住民が今なお公共施設や知人宅への避難生活を余儀なくされており、早急に被災者への支援や災害の復旧に努める必要が生じている。
よって、本県議会は、県民の生命・財産・生活の安全と安定を守る立場から、早急な災害復旧及び救済・支援対策として、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。
記
- 県及び市町の調査を踏まえ、早急に災害査定及び復旧工事を実施すること。
- 被災者の生活再建のための支援等について早急に対策を講じ、支援等が現行の法・制度によりがたい場合は、新たな救済制度を創設するなどして的確な支援等を行うこと。
- 現行の災害救助法は、災害直後の応急的な生活の救済が主な内容であるため、毎年襲来する強い勢力の台風被災に柔軟かつ的確に対処しがたいものと思われるので、災害救助法、被災者生活再建支援法及び災害弔慰金の支給等に関する法律の見直しを行うこと。
- 壊滅的な打撃を受けた農林水産業者及び中小事業者に対し、生活改善資金、運転資金等必要な資金を低利で融資するとともに、生産基盤施設の整備に対しては現行の災害復旧制度及び補助制度を拡充し、より高率の補助制度とすることにより速やかな復旧を促進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年10月15日
沖縄県議会
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
防災担当大臣
沖縄及び北方対策担当大臣 あて
那覇空港利用航空機の滑走路増設及び安全対策を求める意見書
平成19年8月20日午前9時23分、中華民国台北空港を出発した中華航空ボーイング737-800型機(乗客157人、乗員8人)が同日午前10時27分、那覇空港に着陸した後、駐機場で爆発炎上する重大な事故が発生した。幸いにして、乗客・乗員全員は直前に機外に脱出することができ、奇跡的に大惨事に至らなかった。
今回の事故が駐機場において発生したため、那覇空港を離発着する便にほとんど影響を及ぼさずに済んだことは不幸中の幸いである。仮に当該事故が滑走路上で発生した場合、また、何らかの原因で滑走路が使用不能となった場合は那覇空港が使用不可能となり、県経済に大きな損失をもたらすことは明らかである。
国土交通省航空・鉄道事故調査委員会の調査の結果、右主翼内の燃料タンクにスラット(高揚力装置)のボルトが突き刺さったことが原因で、約200リットルの燃料が短時間のうちに漏れ爆発炎上事故につながったことが解明されている。
事故の再発防止策として、各航空事業者の行う航空機の整備点検及び保守管理対策のより一層の措置強化が図られるよう整備規程の遵守や運航開始前の検査・随時の立入安全確認検査等の実施が求められている。また、不特定多数の航空機利用者の安全運航を確保することを最優先課題とし、安全対策の充実強化の確立を図ることは何よりも重要である。
那覇空港は、主要地域拠点空港として県のリーディング産業である観光・リゾート産業や農水産業等を支えるとともに、県民生活の経済活動に欠かせない極めて重要な基盤施設である。
それにもかかわらず、那覇空港の機能維持や充実強化に関するてこ入れはまだ十分ではなく、このままでは平成22年までに滑走路の処理能力が限界に達するものと予測されており、早急に滑走路の増設を初めとする抜本的な対策が必要となっている。
よって、政府におかれては、国土交通大臣の設置管理する第二種那覇空港利用機の安全対策の充実強化並びに人命尊重・県民生活の安全確保の観点から基盤整備に係る下記事項に早急に取り組まれるよう強く要請する。
記
- 那覇空港は、1本の滑走路で1日当たり三百七、八十回の発着を有し、大変過密で処理容量が満杯で、安全性が危惧されているため、航空需要拡大に対処し得る滑走路の増設を早期に行うこと。
- 那覇空港の航空機事故並びに災害緊急事態への防災体制を再点検し、国、県及び関係自治体との連携による迅速かつ的確な体制の構築に万全を期すこと。
- 那覇空港利用航空各社の航空機の整備・保守点検体制を徹底的に見直し、航空機の安全管理と事故の再発防止及び未然防止に努めるとともに、乗務員の随時の避難誘導訓練を含めた安全対策の推進を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成19年10月15日
沖縄県議会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
国土交通大臣
沖縄及び北方対策担当大臣 あて
事業承継円滑化のための税制措置等に関する意見書
中小企業は、地域の雇用を多く維持・創出するとともに、技術・ノウハウの伝承と創造、地域共同体としての文化・伝統の保持などにおいて、多様かつ重要な経済的・社会的な役割を担っている。
そのため、中小企業の育成・支援は、地域経済の活性を実現するため不可欠な施策であり、沖縄振興計画においては「自立型経済の構築に向けた産業の振興」の中で、特に「中小企業の成長発展」として位置づけているところである。
ところで、近年の急速な高齢化に伴い、中小企業経営者の高齢化が進展し、事業承継問題が深刻化してくることが予想されている。その際、事業を承継する段階において発生する事業用資産に対し過度に相続税が課税されたり、民法の法定遺留分減殺による請求により、事業存続をあきらめることになれば、地域の活力がそがれ、地域経済が衰退しかねない。
中小企業の事業承継問題は、単に一企業の経営者の交代にとどまらず、従業員の生活、取引先や関連企業等の事業・経営、さらには地域社会にも影響を及ぼすものである。
そのため、中小企業及びその経営者が事業承継対策に過度に悩まされることなく、技術革新や新規分野への挑戦に専念したり、後継者が承継した経営資源を生かして、思う存分第二創業などに取り組むことができるよう税制、法制及び金融の各面にわたり総合的な支援を講じる必要がある。
よって、政府におかれては、円滑な中小企業の事業承継のため、下記の事項について早急に措置を講じられるよう要望する。
記
- 非上場株式等の事業用資産に係る相続税は5年程度の一定期間の事業継続等を前提に非課税とすべきであり、事業を承継する者に対し相続税負担の減免を図る包括的な事業承継税制を確立すること。
- 取引相場のない株式については、円滑な事業承継を可能とする評価方法の見直しを行うこと。
- 民法の遺留分制度などについて、事業承継の際に、相続人当事者間の合意を前提としつつ、経営権や事業用資産を後継者に集中できるよう制度の改善を図ること。
- その他、事業承継時における金融面での支援、廃業と開業のマッチング支援等を行うための事業承継関連予算の大幅な拡充など事業承継円滑化のための総合的な対策を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年10月15日
沖縄県議会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
財務大臣
経済産業大臣
沖縄及び北方対策担当大臣 あて
「沖縄振興計画」に基づく認可外保育施設への支援措置を求める意見書
本県における認可保育所は、平成18年3月31日現在で、353カ所あり、2万9439人の児童が入所している。
一方、認可外保育施設は、482カ所、2万5412人であるが、これは全保育施設数の約58%という高い割合を占め認可外保育施設への依存度の高さを示しており、利用児童数の割合は全国の約7%に対し、沖縄県は約46%となっている。
本県の平均給食費で見ると、認可保育所が255円であるのに対し、認可外保育施設が156円となっており、認可保育所及び認可外保育施設の間に生じている格差の是正は喫緊の課題となっている。
また、平成19年4月1日現在、認可保育所に入れない待機児童は1850人と全国の約10%を占めており、「保育に欠ける」児童の解消を強力に図っていく必要がある。
ところで、本県は、本土より6年おくれの昭和28年に児童福祉法が制定されたため保育所整備も立ちおくれ、昭和38年時点で公立保育所は皆無であった。しかしながら、昭和44年ごろから本格的に日本政府の財政支援がなされ、昭和47年の復帰時点では認可保育所94カ所が整備されたが、このような状況は、長期にわたって米軍統治下に置かれ、公的保育に対する国の支援が受けられなかったことや、本県の県民所得が全国平均の7割しかないため共働き家庭が多いこと等に起因しているものである。
これに対し、国は、平成14年7月に策定した「沖縄振興計画」において、国の責務として、保育所の整備促進、待機児童の解消、認可外保育施設の認可化促進及び質の向上を図ることを明記し、これまでさまざまな施策を推進しているところであるが、年々増大する保育需要や財政の逼迫に的確に対応できていないこともあって、問題の抜本的解決には至っていない状況である。
よって、政府におかれては、子供はすべて平等であるとの児童福祉法の趣旨に基づき、保育所の整備促進等として下記の事項にあらゆる努力を傾注されるよう強く要請する。
記
- 保育所の整備促進、待機児童の解消及び認可外保育施設の認可化促進を図ること。
- 認可外保育施設への給食費補助など財政支援を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年10月15日
沖縄県議会
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
少子化・男女共同参画担当大臣
沖縄及び北方対策担当大臣 あて
台風11号、12号及び15号関連被害に対する支援等を求める要請決議
去る9月14日から15日にかけて久米島を襲った台風11号は、最大瞬間風速62.8メートルの猛威を振るい、さらに9月17日から18日にかけて及び10月5日から7日にかけて連続して八重山地域を襲った台風12号と15号は、最大瞬間風速がそれぞれ65.9メートルと63.2メートルという観測史上まれにみる猛威を振るった。
現在、沖縄県等が被害状況等を調査中であるが、9月19日現在の調査結果によれば、重傷者3人、軽傷者5人の人的被害を初め家屋の全半壊、一部損壊、ライフラインである主要道路、電柱、上水道施設の損壊からさとうきび等の農作物、ビニールハウス、車両、船舶、魚類栽培養殖場等は農水産業、港湾、空港、教育施設等のありとあらゆる施設に被害を及ぼした。
その中でも特に八重山圏域の西表島と与那国島では、強風により電柱が至るところで折損、倒壊して停電し、さらに断水及び電話の不通等が生じるなどライフラインが島内全域で寸断されたため、住民生活に与える影響と不安ははかり知れないものとなっている。
また、住宅や生活基盤にも著しい被害をこうむったため、一部の住民が今なお公共施設や知人宅への避難生活を余儀なくされており、早急に被災者への支援や災害の復旧に努める必要が生じている。
よって、本県議会は、県民の生命・財産・生活の安全と安定を守る立場から、早急な災害復旧及び救済・支援対策として、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。
記
- 県及び市町の調査を踏まえ、早急に災害査定及び復旧工事を実施すること。
- 被災者の生活再建のための支援等について早急に市・町及び地元と連携して対策を講じること。また必要となる支援等が現行の法・制度によりがたい場合は、新たな救済制度を創設するなどして的確な支援等を行うこと。
- 現行の災害救助法は、災害直後の応急的な生活の救済が主な内容であるため、毎年襲来する強い勢力の台風被災に柔軟かつ的確に対処しがたいものと思われるので、災害救助法、被災者生活再建支援法及び災害弔慰金の支給等に関する法律の見直しを国に働きかけること。
- 壊滅的な打撃を受けた農林水産業者及び中小事業者に対し、生活改善資金、運転資金等必要な資金を低利で融資するとともに、生産基盤施設の整備に対しては現行の災害復旧制度及び補助制度を拡充し、より高率の補助制度とすることにより速やかな復旧を促進すること。
上記のとおり決議する。
平成19年10月15日
沖縄県議会
沖縄県知事 あて
未成年者の飲酒防止に関する宣言決議
本県の少年の不良行為による補導人員は、昨年約3万8000人と過去最多となった。
特に、飲酒による補導人員は、人口比で全国平均の約10倍という高い水準にあり、ことしの夏休み期間中には、中高校生等による集団飲酒で123人が補導されるなど、未成年者の飲酒問題については極めて憂慮すべき状況にある。
未成年者の飲酒は、身体へ悪影響を及ぼすだけでなく、急性アルコール中毒による生命への危険性や、事件事故の当事者となり得るなど、未成年者自身のみならず、地域社会への影響ははかり知れないものがある。
子供は大人の後ろ姿を見て育つと言われており、未成年者の飲酒を防止するためには、まず大人が襟を正し範を示すことが求められている。
未成年者の飲酒防止を推進するためには、家庭、学校及び地域はもちろんのこと、酒類を販売・提供する業界とも連携し、実効性のある取り組みを図ることが求められている。家庭では、未成年者の夜間の外出を抑制する等基本的生活習慣の確立に努め、学校では、未成年者の飲酒が心身に及ぼす影響を学習させるとともに、学校の決まりや社会のルールを守ることの大切さを指導し、地域では、地域の子供は地域で育てるとの認識のもと、未成年者の善導に努めることが必要である。また、酒類を販売・提供する業者は、販売時の年齢確認を徹底し、未成年者には酒類を販売・提供しないよう努めることが必要である。
よって、本県議会は、憂慮すべき状況にある未成年者の飲酒問題に対し危機感を持って臨み、県を初めとする関係機関・団体との連携強化等により、未成年者の飲酒を防止する社会づくりに率先して取り組むことを宣言する。
上記のとおり決議する。
平成19年10月15日
沖縄県議会
さとうきび及び甘蔗糖の政策支援並びにさとうきび生産振興対策等に関する意見書
さとうきびは、本県における農業の基幹作物であり、製糖を通して地域経済を支えるとともに、我が国の甘味資源の安定供給を図る観点から極めて重要な作物である。
現在、本県は、さとうきびの安定生産と甘蔗糖企業の経営安定を図るため、「さとうきび増産に向けた生産計画」に基づき、関係機関・団体が一体となって、品質取引の円滑な推進と機械化の促進、農地利用集積等によるさとうきびの担い手育成、優良品種の育成・普及、病害虫防除、畑地かんがいの整備等によるさとうきびの生産性・品質向上対策を積極的に進めるとともに、甘蔗糖企業の合理化についても鋭意取り組んでいるところである。
しかしながら、常襲的な干ばつや台風による被害、病害虫の周年発生、農業従事者の高齢化など生産環境の厳しさに加え、畑地かんがいなどの土地基盤整備及び機械化、農地の流動化のおくれなどにより、生産性は伸び悩みの状況にある。
また、さとうきび生産量の減少から製糖工場の操業率は低下し、一部の甘蔗糖企業の経営は危機的状況にある。
よって、国におかれては、地域の実情を十分考慮され、さとうきび政策支援の実施に当たっては、生産者及び甘蔗糖企業が意欲を持って生産に取り組み、経営安定が図られるよう、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要請する。
記
- WTO農業交渉においては「各国の多様な農業の共存」等の我が国の立場を堅持するとともに、日豪EPA交渉においては、砂糖などの重要品目について関税撤廃の除外の対象とするなどの例外措置を確保すること。また、国内の甘味資源作物及び糖業が安定的に維持・発展できるよう、特段の対応をすること。
- 農家手取り額については、地域の生産条件や経済事情等を考慮し、再生産が可能となるよう確保すること。また、甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金については、生産者及び甘蔗糖企業の経営安定が図られるよう、将来にわたって確保すること。
- 甘味資源作物交付金の支払いについて、農家の生産意欲が損なわれないよう早期支払いができるようにするとともに、申請手続の簡素化を図ること。
- さとうきび作経営の現状を踏まえ、安定的なさとうきび生産を図るため、生産組織等担い手育成に必要な対策を講じること。
- 甘蔗糖企業は、地域経済において重要な地位を占めることから、沖縄糖業振興対策に関する予算については、気象災害対策や合理化対策などに必要な予算枠を確保すること。
- さとうきびの生産性向上と安定的生産の確保を図るため、水資源の確保及びかんがい排水施設・圃場・農道等の土地基盤整備や防風・防潮林整備を引き続き推進するのに必要な事業費枠を確保すること。
- さとうきびの生産性及び品質の向上を図るため、機械化の促進やさとうきび副産物等を利用した土づくりの推進等に必要な強い農業づくり交付金を確保すること。
- さとうきび生産の安定とコスト低減を図るため、植えつけから収穫までの機械化一貫体系の早期確立・普及に必要な高性能機械及びトラッシュ除去装置の開発・導入を推進すること。
- さとうきびの生産性及び品質の向上を図るため、地域に適した優良品種の育成、種苗の大量増殖技術、高品質栽培技術及び病害虫防除技術の確立等試験研究の充実・強化を図ること。また、さとうきび育種の基礎となる交配種子が安定的に確保できるよう、国内での採種量の増量及び海外からの導入ルートを確立すること。
- 将来に向けてのさとうきび・糖業の健全な発展を図る観点から、砂糖に対する正しい知識の普及を図るとともに、全国、地域段階における砂糖の需要増進に向けた消費拡大対策の充実・強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年10月15日
沖縄県議会
財務大臣
農林水産大臣
沖縄及び北方対策担当大臣 あて
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