沖縄県療養生活支援(レスパイト)事業
訪問看護ステーションのご担当者様へ
当該事業に係る委託料につきましては、四半期毎にご請求をお願いしております。
提出期限
- 第1四半期分(令和5年4月~6月):令和5年7月14日(金曜日)まで
- 第2四半期分(令和5年7月~9月):令和5年10月13日(金曜日)まで
- 第3四半期分(令和5年10月~12月):令和6年1月15日(月曜日)まで
- 第4四半期分(令和6年1月~3月):令和6年4月15日(月曜日)まで
様式一覧
事業の概要
在宅で療養される小児慢性特定疾病児童等の介護者が、休養(レスパイト)や冠婚葬祭、ご家族の行事等で介護ができない時などに、訪問看護サービスが長時間利用できるよう、保険適用外医療費の一部を県が負担します。
沖縄県療養生活支援(レスパイト)事業のご案内
ご利用できる方
- 沖縄県内(那覇市を除く※)に住所を有する方
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、対象児童が人工呼吸器装着の承認を受けている方
- 容体が安定しており、在宅療養を行っている方
※那覇市も同様の事業を行っております。詳しくは那覇市保健所(098-853-7962)にお問い合わせください。
お申し込み方法
レスパイト事業を利用したい方は、「療養生活支援事業利用申請書」に必要事項をご記入の上、必ず主治医の承諾を得た後に、「小児慢性特定疾病医療受給者証の写し」を添えて、下記宛先までご郵送ください。
様式一覧
お申込み先
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 「沖縄県地域保健課母子保健班 レスパイト事業担当あて」
ご利用方法について
事前(利用したい日の概ね1か月前)に、利用する事業所に直接お電話にてご連絡いただき、利用時間の調整を行ってください。
利用する際には、県が利用者の皆様に発行する「沖縄県療養生活支援事業利用・管理票」を、事業所の職員に提示してください。
複数の事業所をご利用になる場合、それぞれの事業所を同日で併用することが可能です。詳しくは利用予定の事業所までお問い合わせください。
事業が利用できる医療機関について
現在レスパイト事業を利用できる訪問看護ステーションは以下のとおりです。
ご利用に関する注意事項
- 利用時間は原則として午前9時~午後5時までです。
ただし、ご利用される事業所が対応可能な場合に限り、午後10時までの利用が可能です。
詳しくは直接事業所へお問い合わせください。 - この事業は通常の訪問看護サービスとは異なります。
そのため、入浴等の複数のスタッフで行う必要がある業務については行うことができません。 - 利用上限時間は、小児慢性特定疾病医療受給者証に記載されている児童一人ごとの時間です。
それぞれの事業所が利用上限時間分の対応ができるわけではありませんので、複数の事業所をご利用される方は特にご注意ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 地域保健課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2215 ファクス:098-866-2241
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。