宮古保健所感染症診査協議会
庶務を処理する部課等
沖縄県宮古保健所 健康推進班
附属機関の所掌事務
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項の規定による就業制限通知、第20条第1項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院勧告及び第20条第4項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長並びに第37条の2第1項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること並びに同法第18条第6項及び第19条第7項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し意見を述べること。
備考
個人情報保護のため会議は非公開となっております。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
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