精神医療審査会
精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するために、精神病院に入院している精神障害者の処遇等について、専門的かつ独立的な機関として審査を行うため、精神保健福祉法第12条により設置されたものである。
審査会の設置状況
- 4合議体(医療委員、法律委員、有識者委員で構成) 委員数32名
- 毎月4回開催(精神保健福祉法第12条「精神医療審査会運営マニュアル」により非公開)
審査会業務
- 医療保護入院届、医療保護更新届、措置入院者定期病状報告書に関する審査(精神保健福祉法第38条の3)
- 精神科病院入院患者等からの退院請求・処遇改善請求に関する審査(精神保健福祉法第38条の5)
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