災害時の精神保健対策(災害時心のケア)
沖縄県は本土から離れ、離島が散在する地理的条件下にあることから、発災後外からの受援に時間がかかることが想定されます。精神科医療提供体制の維持の観点から、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図るためには、災害を想定した定期的な訓練・研修を行うとともに、受援体制や備蓄等の平素からの備えが必要です。
沖縄県では災害時に被災地域における精神科医療機能の低下や増大する精神保健医療ニーズに対応するため、精神科病院と協定を結び、沖縄県災害派遣精神医療チーム(沖縄県DPAT)を整備しています。
また、災害拠点精神科病院を指定し、大規模災害等に備えて災害時精神科医療提供体制を整備することとしています。
1 沖縄県DPATとは
(1)DPATとは
災害派遣精神医療チーム(Disaster Psychiatric Assistance Team: DPAT)は、自然災害や航空機・列車事故、犯罪事件などの集団災害の後、被災地域に入り、精神科医療及び精神保健活動の支援を行う専門的なチームです。
平成23年の東日本大震災においては、DPATの前身となる心のケアチームが活動しましたが、当該チームの活動要領が明確に定められていなかったため、被災地での精神医療供給体制の中での位置付けや役割が明確でなく、一部で非効率な運用となったこと等が課題とされました。そこで、DMAT(Disaster Medical Assistance Team:災害派遣医療チーム)の名称や活動要領を参考に、DMATに対抗して、大規模災害における精神保健医療活動を担う派遣チームを正式にDPATとして位置付け、その定義や活動内容を明確化することとなりました。
各都道府県及び政令市において平成26年度からDPAT体制整備を行っています。
(2)沖縄県DPAT登録医療機関
令和6年2月1日現在24の医療機関等と協定を締結し、18チームを整備しています。また、3病院で先遣隊を組織し、5人の精神保健指定医をDPAT統括者に任命しています。
(3)沖縄県DPATの登録手続
既に派遣協定締結済みの場合
毎年4月1日現在の当該機関におけるDPAT研修受講済み(又は受講予定)者での編成の可否を決定した際は、沖縄県DPAT登録申請書(様式)を県地域保健課へ提出する。
登録申請と派遣協定締結を新たに行う場合
- 登録しようとする精神科医療機関及び精神保健関連団体の長は、県DPAT研修へ必要な職員を派遣して受講させる。
- DPAT研修を修了した職員を主たるDPAT構成員とした上で、医療機関等の長は、沖縄県DPAT登録申請書(様式)を県地域保健課へ提出する。
- 県地域保健課は、沖縄県DPATとして適切と判断した場合は、申請に基づいて登録を行う。併せて、当該機関と協定を締結する。
2 沖縄県DPAT活動マニュアル
国(DPAT事務局)の定めたDPAT活動要領を基に、平成27年度に沖縄県DPAT設置要綱を策定しました。
また、近年頻発している大規模自然災害を受けてDPAT活動要領が改訂され、沖縄県においても沖縄県災害医療マニュアルに照らし合わせながら、「災害時におけるこころのケア活動マニュアル」を作成しました。その後、改訂を重ねて「沖縄県DPAT活動マニュアル」(令和3年3月)を作成し、「災害時におけるこころのケア活動マニュアル」は完全に「県DPAT活動マニュアル」に置き換わることとなりました。
- 沖縄県地域防災計画
- 沖縄県災害医療マニュアル
- DPAT設置要綱(厚生労働省)(外部リンク)
- DPAT活動マニュアル(DPAT事務局)(外部リンク)
- 沖縄県DPAT活動マニュアル(令和3年3月改訂版)(県地域保健課) (PDF 3.4MB)
3 研修関係
沖縄県DPAT研修会
沖縄県立総合精神保健福祉センターが事務局となり、沖縄県DPAT登録機関の職員やDPAT登録機関として申請しようとする精神科病院の職員に対し、DPAT隊員に必要な知識と技能を取得するための研修会を毎年実施しています。
サイコロジカル・ファーストエイド(PFA)研修
沖縄県立総合精神保健福祉センターでは、災害時等の緊急時においてもPTSD等の専門的な心のケアに関する対応ができるよう平時の相談体制を整備する目的から、市町村、保健所、消防署職員を対象としたPFA(心理的応急処置)研修を毎年開催しています。
4 沖縄県災害拠点精神科病院
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 地域保健課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
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