国民健康保険税(料)の減免・徴収猶予

ページ番号1031744  更新日 2024年11月15日

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(申請期限までに申請が必要です)

市町村及び国保組合は、それぞれの条例又は規約の定めるところにより、失業、災害、病気など特別の理由がある者に対し、国民健康保険税(料)を減免し、又はその徴収を猶予することができるとされています。

減免、又は徴収猶予の申請手続については、ご自身が加入している保険者をご確認の上、市町村国保の場合は、お住いの市町村国保担当窓口へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 国民健康保険課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2304 ファクス:098-866-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。