医師など医療従事者の態度や言動で嫌な気持ちになられた方へ
病気や治療に向き合う中で、「医師へ気持ちを伝えたい、病気だけでなく心理的なサポートをしてもらいたい」という気持ちを持つ患者さんは少なくありません。
しかし残念ながら、医師などの医療従事者の態度や言動に対して嫌な気持ちになったり、「寄り添ってもらえていない」と感じたりして、当センターへ苦情を申し出る方がいらっしゃいます。医師などの医療従事者へ態度を改めるよう「指導しろ」という辛辣なお言葉も届いています。
当センターは医療法に基づき運営しており、医師や病院(クリニック含む)への指導・監督の権限を持ち合わせていません。
保健所等の行政機関において、法律に基づいた指導・監督を病院に行うことはありますが、医師など医療従事者への態度や言動に関することは、法律上の問題ではありませんので行政機関からも指導・監督できません。
1.原則、患者さん・病院の双方で話し合いをして、解決していただきます。
- 病院に設置されている患者相談窓口等へご相談ください。患者相談窓口がない病院の場合は、看護師長などの管理者へお話しされると良いでしょう。病院職員の資質向上に役立つ意見となります。しっかりと、お気持ちを伝えてください。
- 医師など医療従事者の言動や態度については、個々の資質によるところがあり、指導・監督は病院の管理者が行うものです。
- 当事者間でしか分からない経過や状況もあります。経過や状況の分からない相談員が、個人的な意見を申し述べることはできません。
- 病院の対応が適切であったか否かは、最終的には裁判所で判断されることになります。当センターや相談員は判断できかねます。
2.医療安全相談センターからの情報提供
- 何度か話し合いをもってなお、病院側の対応に納得いかない場合には、相談者からの苦情やご意見を「情報提供」という形で当センターから病院へお声を届けることは可能です。
- 相談者からの一方的な意見のみでは中立性に欠くため、病院からも状況を伺うことにしています。
- 仲介をしないため、病院から伺った状況を相談者へ伝えることはしていません。直接、病院へお問い合わせいただき、改めて話し合いをもってください。
- 病院との話し合いに当センターの相談員が立ち会うことはできませんので、ご了承ください。
3.司法の場(裁判所)
話し合いを重ねても納得いかない場合、話し合いが決裂した場合は、司法の場(裁判所)へ判断を委ねることとなります。弁護士等へご相談ください。
相談者と病院の信頼関係を構築するために医療安全相談センターができること
- 相談者の不安な気持ちを受け止めて、お話を伺うこと。
- 病院と話し合う際に、どんなことに気を付けたら良いかアドバイスをすること。
- 医療の質の向上を図るための意見を、病院へ届けること(情報提供)。
ご相談は『沖縄県医療安全相談センター』でも承ります。
- 電話番号 098-866-1260
- 月曜日から木曜日(年末年始・祝日は休み)
- 9時~12時 13時~17時
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2111 ファクス:098-866-2714
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